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軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2021年09月21日

要支援1、要支援2及び要介護1の認定のある人の福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」および「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できません。

また、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要支援1、要支援2及び要介護1の認定のある人に加え、要介護2及び要介護3の認定のある人に対しても、原則として算定できません。

しかしながら、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から対象外種目の福祉用具貸与が必要であると判断する場合や、主治の医師から得た医学的所見及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによって福祉用具貸与が必要であると判断され、かつ、市から確認通知を受けている場合は、対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断の流れは次のとおりです。

 

手順1 要介護認定の基本調査の結果による判断

軽度者の対象外種目に対する福祉用具貸与費は原則算定できませんが、利用者等告示※第31号のイで定める状態像に該当する者については、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定が可能です。その判断については次のようにします。次の判断の流れのア又はイにより軽度者に係る福祉用具の例外給付が必要であると判断される場合、市への確認申請は必要ありません。

※利用者等告示=厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)

 

【判断の流れ】

ア 原則として次の表に定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成11年厚生省告示第91号)別表第一の調査票のうち基本調査の直近の結果(以下単に「基本調査の直近の結果」という。)を用い、その要否を判断します。また、アにかかわらず手順2により判断することもできます。

イ 表のアの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断することとなります。なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行います。

 

 

対象外種目

例外給付の対象になる状態像

(厚生労働大臣が定める者のイ)

左の状態像に該当する基本調査の結果

(厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の直近の結果)

ア 車いす及び付属品

次のいずれかに該当する者

(一)日常的に歩行が困難な者

 

(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

 

基本調査項目 1-7「3.できない」

 

該当する基本調査項目なし(判断の流れイにより判断する。)

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者

(一)日常的に起きあがりが困難な者

 

(二)日常的に寝返りが困難な者

 

基本調査項目 1-4「3.できない」

 

基本調査項目 1-3「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

 基本調査項目 1-3「3.できない」


エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者

(一)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)移動において全介助を必要としない者

 

基本調査項目 3-1「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外

 

又は

基本調査項目 3-2~3-7 のいずれか「2.できない」

 

又は

基本調査項目 3-8~4-15 のいずれか「1.ない」以外

 

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
 

 

基本調査項目 2-2「4.全介助」以外

オ 移動用リフト

(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者

(一)日常的に立ち上がりが困難な者

 

(二)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

 

(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者

 

基本調査項目 1-8「3.できない」

 

基本調査項目 2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」
 

 

該当する基本調査項目なし(判断の流れイにより判断する。)

カ 自動排泄処理装置

(尿のみを自動的に吸引するものを除く)

次のいずれにも該当する者

(一)排便が全介助を必要とする者

 

(二)移乗が全介助を必要とする者

 

基本調査項目 2-6「4.全介助」
 

 

基本調査項目 2-1「4.全介助」

 

 

手順2 医師の医学的所見による判断

手順1により軽度者に係る福祉用具の例外給付が必要であると判断できない場合においても、主治の医師の医学的な所見を確認し、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによって貸与の必要性を判断し、市へ確認申請をすることにより例外給付の必要性が確認できた場合には、例外的に指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定をすることができます。その判断については次のようにします。

 

【判断の流れ】

 次の1.)~3.)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができます。この場合において、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する方法でも差し支えありません。

1.)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイに該当する者
(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)

2.)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当することが確実に見込まれる者
(例 がん末期の急速な状態悪化)

 3.)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者
(例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

※括弧内の状態は、あくまでも1.)~3.)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したにすぎません。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、1.)~3.)の状態であると判断される場合もありえます。

 

 

 

確認申請について

 手順2により軽度者に係る福祉用具の例外給付が必要であると判断される場合は、サービス利用開始前までに介護保険課へ確認申請をしてください。原則として届出をせず利用した場合は介護給付の対象外となりますのでご注意ください。 

申請書類

確認申請に必要な書類はつぎのとおりです。

  • 福祉用具貸与に伴う例外給付確認申請書
  • 医師の医学的な所見が確認できる書類(サービス担当者会議録に医師の所見が適切に記載されている場合は不要です。(軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の確認申請に関するQ&A(令和3年9月版)のQ3参照))
  • 医学的所見に基づき福祉用具が特に必要であると判断できるサービス担当者会議禄

軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の確認申請に関するQ&A(令和3年9月版)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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