交通事故等の第三者行為について
更新日:2025年06月13日
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交通事故など第三者(加害者)から受けたケガ(第三者行為)については届け出をしていただくことで、国民健康保険を用いて治療が受けられる場合があります。その場合は、国民健康保険証、印鑑、交通事故証明書(交通事故の場合のみ)を持って保険医療課へ届け出してください。
(注意)国保での治療は、国保で治療費を一時負担し、後に負担分を加害者等に請求することになります。
愛知県国民健康保険団体連合会(交通事故にあった場合)(新しいウィンドウで開きます)
委任状兼同意書(子ども医療、母子・父子家庭医療、心身/精神障害者医療を受給されている方は必要です) (PDFファイル: 54.0KB)
参考 医療費受給者証(子ども医療など)をお持ちの方の第三者行為(交通事故等)の届け出
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595