交通事故・第三者行為によるけがをしたら、必ず届出をしてください!
更新日:2025年11月14日
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交通事故などの第三者の行為によるけがをしたとき、本来、その医療費は、相手方が支払うべきものですので、国民健康保険を使う場合は、届出が必要です。
第三者行為の届出は、国民健康保険法施行規則等により、法令上の義務となっています。
届出がない場合、国民健康保険が使えなくなることがありますので、速やかに「第三者行為による傷病届」など下記の書類を提出してください。
届出方法
| 届出方法 | 受付可否 | 届出先 |
|---|---|---|
| 窓口 | 可 |
保険医療課国保係(市役所本庁舎1階9番窓口) (注意)篠岡・味岡・北里の各支所では受け付けておりません。 |
| 郵送 | 不可 |
受け付けておりません。 ただし、保険会社からの提出はこの限りではありません。 |
届出に必要な情報
| 必要な持ち物 |
(注意)けがした状況などを窓口で聞き取りますので、必ず説明できる人がお越しください。 |
|---|---|
| 提出書類 |
交通事故の場合は、以下の1~5の書類をご提出ください。
|
第三者行為の例(届出が必要です)
- 交通事故
- スキー・スノーボード・サーフィンなどの衝突・接触事故
- 他人が飼育している動物にかまれたことによるけが
- 工事現場からの落下物などによるけが
- 飲食店での食事が原因の食中毒
示談をする前に届出をしてください
示談が成立していたり、相手方から治療費を受け取ったりしていると、国民健康保険が使えない場合があります。
また、示談の内容によっては、治療費の一部を小牧市に返還しなければならないことがありますので、必ず示談の前に届出をしてください。
こんなときは国保は使えません
- けんか、泥酔などによる病気やけが
- 故意の事故や犯罪による病気やけが
- 通勤中や業務中の病気やけが(労災保険の対象となるもの)(勤務先で労災保険の手続きを行ってください)
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
関連ページ
医療費受給者証(子ども医療など)をお持ちの方の第三者行為(交通事故等)の届け出
愛知県国民健康保険団体連合会「交通事故などで保険を使う場合」
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595

