セルフメディケーション税制申告のための証明書の発行
更新日:2020年04月01日
セルフメディケーション税制の概要(国税庁ホームページより)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
※セルフメディケーションとは、日頃から健康づくりに取組み、軽度な身体の不調はOTC医薬品を使うなどして、自分自身で健康を管理したり手当てしたりすることです。
※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
国税庁ホームページ(タックスアンサー)※別ウインドウで開きます
セルフメディケーション税制の申告に必要な一定の取組の対象となる健(検)診
・特定健康診査(小牧市国民健康保険)
・後期高齢者医療健康診査
・小牧市が実施する各種がん検診(小牧市人間ドック含む)
一定の取組を行ったことの証明となるもの
・特定健康診査(小牧市国民健康保険)の受診結果通知表
・後期高齢者医療健康診査の受診結果通知表
・小牧市が実施するがん検診の結果通知書
(小牧市人間ドック受診の場合は、がん検診の結果通知書)
※上記の結果通知表(書)を紛失した場合は、各健(検)診の担当部署への発行依頼により証明書を発行いたします
各健(検)診の担当部署
・特定健康診査(保険医療課 国保係 0568-76-1123)
・後期高齢者医療健康診査(保険医療課 医療係 0568-76-1128)
・小牧市が実施する各種がん検診(保健センター 0568-75-6471)
手続きの方法
結果通知表(書)を紛失された方は、事前に各健(検)診の担当部署へお問い合わせください
・印鑑、身分証明書(免許証など顔写真のついた書類1点または保険証など名前・住所・生年月日の入った書類2点以上)を持って各担当部署で手続き
・手続きをされる方が別世帯の方の場合は委任状が必要です
申請書ダウンロード
特定一般用医薬品等購入費を 支払った場合の所得控除に関する証明依頼書 (Wordファイル: 35.3KB)
特定一般用医薬品等購入費を 支払った場合の所得控除に関する証明依頼書【記入例】 (Wordファイル: 37.7KB)
関連ページ
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福祉部 保険医療課 国保係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1123 ファクス番号:0568-76-4595