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セーフティネット保証等に係る特定中小企業者の認定申請について(令和6年7月1日更新)
更新日:2024年07月01日
セーフティネット保証等を受ける際に必要な認定書について
一定の要件を満たす中小企業者を中小企業信用保険法に基づき、小牧市が「特定中小企業者」として認定します。
必要な認定申請書につきましては、
経営安定保証5号様式について(PDFファイル:62.3KB)
からご確認ください。
申請受付時間について
セーフティネット認定申請書の提出および交付の受付時間は原則下記のとおりとさせていただきます。
【受付時間】
午前 10時から11時45分
午後 1時から3時まで
【受付場所】
小牧市役所商工振興課(本庁舎3階)
必要書類の確認が終わりましたら受付確認書をお渡しします。
認定書の発行は不備がなければ受付日より原則2営業日以内に行います。
金融機関によるワンストップ手続きの推進について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの迅速な資金供給のため、金融機関では、市町村への認定申請をはじめ各種手続きを金融機関を一元的窓口として行う「金融機関ワンストップ手続き」を推進しています。
まずは、お取引のある金融機関または最寄りの金融機関にご相談ください。
注意事項
この認定書は一部の保証制度の申込みに際し必要となりますが、認定自体が保証応諾の可否を直接決定するものではありません。
保証決定の際には保証協会の審査が別途あることをご承知置きください。
認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。認定取得後早目に融資申込をお願いします。
金融機関が代理人となる場合は、委任状に押切印を押印してください。
セーフティネット5号(イ)について
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
原則、次の2点をどちらも満たす方が対象となります。
1.共通の基準
直近3か月の「全体の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること。
(注)時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月比で5%減少でも申請が可能。 (様式第5イ-(4)、(5)、(6))
(注)最近1か月とは原則、申請月の前月のことを指します。
(注)申請日が申請月の15日を過ぎている場合は最近1か月は前月のみとなりますのでご注意ください!
例:7月16日に申請の場合、最近1か月の売上は原則6月分となります。
2.その他の基準
- 専業者、または兼業者だがすべての業種が指定業種である場合
その他の基準なし。上記「1.共通の基準」を満たせば認定対象。 - 兼業者で、過去1年で最も売上高の高い事業(主たる事業)が指定業種である場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月の「主たる事業の売上高」が前年同期3か月、運用緩和の場合は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3か月より5%以上減少していること。 - 兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月の「指定業種の減少額」の合計が、前年同期3か月、運用緩和の場合は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期3か月の「全体の売上高」の内、5%以上にあたること。
(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
(注意事項)
- 「指定業種」とは日本標準産業分類(平成25年10月改訂版の細分類単位)の中で、全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を言います。
- 指定業種については、経済産業省(下記リンク先)のホームページでご確認ください。
必要書類
法人
- 提出書類一覧表
- 認定申請書
- 売上明細表または業種別売上表
- 2の売上高が確認できる書類(令和5年4月以降必須)
- 商業登記簿謄本
- 委任状(金融機関が申請する場合のみ)
- その他必要な資料
(注)事業者が直接申請される場合は事業所との関係が分かるもの(名刺等)及び申請者または担当者の本人確認書類(免許証)等の提示をお願いします。
(注)5号認定につきましては、事業内容について、ヒヤリングさせていただきますので、できるだけ事業内容が分かる資料(ホームページ、パンフレット等)の提出にご協力をお願いします。
個人事業主
- 提出書類一覧表
- 認定申請書
- 売上明細表または業種別売上表
- 2の売上高が確認できる書類(令和5年4月以降必須)
- 直近1期分の確定申告書
- 委任状(金融機関が申請する場合のみ)
- その他必要な資料
(注)事業者が直接申請される場合は事業所との関係が分かるもの(名刺等)及び申請者または担当者の本人確認書類(免許証)等の提示をお願いします。
(注)5号認定につきましては、事業内容について、ヒヤリングさせていただきますので、できるだけ事業内容が分かる資料の提出にご協力をお願いします。
申請書様式のダウンロード
委任状(PDFファイル:27KB)(金融機関が申請する場合)
認定要件(1)
すべての業種が指定業種の場合
認定要件(2)
主たる業種が指定業種の場合
認定要件(3)
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれている場合
新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(運用緩和様式)
認定要件(4)
すべての業種が指定業種の場合
認定要件(5)
主たる業種が指定業種の場合
認定要件(6)
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれている場合
創業から3か月以上1年3か月未満の場合
認定要件(7)
(注)様式イ-(8)、(9)について必要な場合はお問合せください。
申請における注意事項
- 必ず提出書類一覧表を確認の上、必要書類をそろえて申請してください。
- 売上明細表、業種別売上表に加え、数値の根拠資料の添付が必須となります。【根拠資料の例】試算表、売上台帳、元帳、法人概況説明書(売上部分と表紙部分)など
- 根拠資料を独自の様式で作成される場合はできるだけ売上内容を詳細に記載してください。詳細が確認できない資料の場合はヒヤリングさせていただく場合があります。また、根拠資料(直近の売上と比較対象分の売上)の数値は、消費税分を含むか含まないかどちらかに合わせていただき、税込み税抜きの表記をお願いします。
- 根拠資料は、必ず余白に住所、事業者名、代表者名を記載(社判押印可)してください。
- 書類に不備がある場合は受付できませんので、必ず事前の書類のチェック及び検算等内容確認をお願いします。
指定業種について
追加指定業種リスト(令和6年7月1日から9月30日)(令和6年7月1日更新)(PDFファイル:520.9KB)
追加指定業種リスト(令和6年4月1日から6月30日)(令和6年3月25日更新)(PDFファイル:778.5KB)
最新のセーフティネット保証5号指定業種については中小企業庁(下記リンク先)のホームページでもご確認できます。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(中小企業庁ホームページ内)(新しいウィンドウで開きます)
こちらより業種のキーワード検索ができますので対象業種の確認にご活用ください。(総務省統計局 政府統計の総合窓口 日本産業分類)(新しいウィンドウで開きます)
その他の認定について
上記のほか、様々な状況に対しての認定があります。
これらの認定申請をされる場合は様式等ご用意いたしますので、事前にご相談ください。
(注)5号(ロ)につきましては、様式等添付あり。(事前相談は必要です。)
その他の認定要件(一部抜粋、要約)
第2条第5項第5号(ロ)
全国的に業況の悪化しているとして指定を受けた業種を営む中小企業者。
売上原価のうち原油等の仕入高が20%以上を占めており、かつ原油価格の高騰によりその仕入価格が20%以上上昇しているにも関らず価格の引上げが困難であるため、売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上昇している。
提出書類一覧表(5号(ロ))(PDFファイル:63.3KB)
営んでいる事業が、単一または全てが指定業種の方
複数の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種の方
一つ以上の指定業種を営んでいる方
第2条第5項第1号(イまたはロ)
取引先の事業者が、「再生手続開始申立事業者」として指定を受けており、次のいずれかに該当。
(イ)申請者が再生手続開始申立事業者に対して、50万円以上の売掛債権等を有している。
(ロ)申請者が再生手続開始申立事業者に対して、50万円未満の売掛債権等しか有していないが、その事業者との取引規模が、申請者の全取引規模の内20%以上である。
第2条第5項第2号(イ、ロまたはハ)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって、事業者と直接、間接的取引を行っていることにより経営の安定に支障を生じている中小企業者。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少する見込みの中小企業者。
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少する見込みの中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣で1年以上継続的に事業をおこなっており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少する見込みの中小企業者。
(注)平成14年3月より減少率10%以上に緩和中です。
セーフティネット保証2号の発動について
ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として国において「セーフティネット保証2号」が令和6年1月26日に発動しました。
愛知県ではセーフティネット保証2号の発動に伴い、住所地を所管する市町村で事業を営んでいる中小企業・小規模事業者がセーフティネット保証2号の認定を受けることで愛知県経済環境適応資金【サポート資金】の利用対象になります。本認定の取得を希望される場合は、事前に小牧市商工振興課までお問合わせください。
詳細は下記サイトをご確認ください。
【中小企業庁】ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します(新しいウインドウで開きます)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240119.html
【愛知県】ダイハツ工業株式会社等の生産停止に伴い影響を受けた中小企業者への資金繰り支援について(新しいウインドウで開きます)
https://www.pref.aichi.jp/press-release/sn2-20240122.html
第2条第5項第7号
取引のある金融機関が、金融取引の調整を行っているとして指定を受けており、かつ次のすべてに該当。
(イ)指定金融機関からの借入金残高が、申請者の総借入金残高の内、10%以上。
(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
(ハ)申請者の直近の総借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
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小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283