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選挙権と被選挙権
更新日:2020年03月24日
選挙権(選挙で投票する権利)、被選挙権(選挙に立候補する権利)を有するのは、各選挙ごとに以下の要件を満たした方です。
各選挙の選挙権・被選挙権
衆議院議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民。
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民。
参議院議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民。
- 被選挙権:満30歳以上の日本国民。
愛知県知事選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、愛知県内の同一市町村に引き続き3カ月以上住所を有する方。
- 被選挙権:満30歳以上の日本国民。
愛知県議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、愛知県内の同一市町村に引き続き3カ月以上住所を有する方。
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民で、愛知県議会議員の選挙権を有する方。
小牧市長選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、小牧市の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方。
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民。
小牧市議会議員選挙
- 選挙権:満18歳以上の日本国民で、小牧市の区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方。
- 被選挙権:満25歳以上の日本国民で、小牧市議会議員選挙の選挙権を有する方。
選挙権を有するほか、選挙で投票するためには選挙人名簿に登録されることが必要です。
次に該当する場合は選挙権・被選挙権はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人を除く)。
- 公職にある間に犯した収賄罪またはいわゆるあっせん利得罪により刑に処せられ、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた人で、刑の執行を終わった日もしくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない人またはその刑の執行猶予中の人。
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人。
- 公職選挙法および政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権を停止されている人。
選挙人名簿
小牧市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を選挙人名簿に登録します。
たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
選挙人名簿への登録には、年4回行う定時登録と、選挙のつど行う選挙時登録があります。
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日とし、基準日までに年齢が満18歳に達しており、小牧市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録され居住している人を登録しますが、1日が地方公共団体の条例で休日に当たる場合は1日かその直後の平日となります。
選挙時登録
選挙のつど基準日および登録日を定めて登録します。
一般的には、選挙期日(投票日)の公示(告示)日の前日を基準日とし、基準日までに小牧市の住民基本台帳に引き続き3カ月以上記録されて居住している人で、選挙期日までに年齢が満18歳に達する人を、基準日と同じ日に登録します。
抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。
- 死亡した場合。または日本国籍を失った場合
- 小牧市の区域内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき
- 登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録された人であったとき)
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