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国土利用計画法(国土法)

更新日:2022年04月01日

国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

国土利用計画法(国土法)とは

国土法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。この届出は、原則として契約後に届出をしていただく「事後届出制」となっております。

「事後届出制」では、市は主に取得後の利用目的について審査し、土地利用に関する計画に照らして土地を適正に利用することができるように、助言や勧告を行います。

届出の必要な土地取引(小牧市の場合)

  • 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地

(注意)一団の土地取引については、個々の土地取引の面積が小さくても届出が必要です。

届出者

  • 土地の権利の取得者(売買の場合は買主)

届出期限

  • 契約締結日を含め2週間以内

届出に必要な書類

  • 届出書様式及び記入例

(注意)届出の詳細については、愛知県のホームページを参照していただくか、用地課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 用地課
小牧市役所 東庁舎2階
電話番号:0568-76-1150 ファクス番号:0568-71-1481

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