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土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請について
更新日:2021年10月04日
区画整理事業施行地区内における土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築、又は移動の容易でない物件の設置もしくはたい積を行う場合は、土地区画整理法76条第1項の規定による許可申請が必要になります。
(よくある質問)土地区画整理法第76条許可申請書は提出後、何日くらいで許可が下りますか。
※申請書の提出はオンラインでも受け付けております。なお、許可書の受取は、窓口のみとなります。
オンラインでの提出を希望される方は、以下からご提出ください。
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