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移転補償
更新日:2017年08月31日
土地区画整理事業の仮換地指定によって、現在ある建築物等を移転する必要が生じた場合に、建築物等の所有者及び居住者に対して、通常移転に必要な経費を金銭で補償することをいいます。移転補償金には、建物移転料、工作物移転料(塀、庭石等)、動産移転料(家財道具等)、営業補償、移転雑費、立木補償、祭し料などの補償があります。
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土地区画整理事業の仮換地指定によって、現在ある建築物等を移転する必要が生じた場合に、建築物等の所有者及び居住者に対して、通常移転に必要な経費を金銭で補償することをいいます。移転補償金には、建物移転料、工作物移転料(塀、庭石等)、動産移転料(家財道具等)、営業補償、移転雑費、立木補償、祭し料などの補償があります。