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指定管理者制度の概要

更新日:2023年04月19日

指定管理者制度の概要

「公の施設」の管理は、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体(生協、農協、自治会など)及び普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものに限定されていましたが、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号、平成15年6月公布、9月施行)により、地方公共団体の指定を受ければ、「指定管理者」として、民間事業者なども「公の施設」の管理を行うことが可能となりました。

この制度は、「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするもの」(総務省通知)です。

指定管理者制度に関する指針(令和3年5月一部改正)

小牧市では、平成17年1月に「指定管理者制度の導入に係る指針」(平成18年3月改定)を策定し、平成20年3月には、指定後の施設の管理運営状況を点検するモニタリングなどの項目を新たに加え、「指定管理者制度の導入に係る指針」を全面改正し、「指定管理者制度に関する指針」を策定し、以降も継続的に検証・見直しすることにより、指定管理者制度がより一層適正に運営されるよう努めてきました。
指定管理者制度は、コスト削減のみならず、施設の利用者の満足度、利用率の向上及び安全の確保を図るため、利用者にとって最適な指定管理者を選ぶ必要があります。
本指針は、指定管理者制度の意義を踏まえ、制度の導入の可能性や手続きなどについて、全庁的な共通理解と円滑な推進を図るため制定するものであり、今後も継続的に検証を行い、必要に応じて適宜見直しを図っていきます。

小牧市の指定管理者導入施設(令和5年4月現在)

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 行政改革課 行政改革係
小牧市役所 本庁舎5階
電話番号:0568-76-1156 ファクス番号:0568-75-5714

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