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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請について

更新日:2024年03月01日

申請書概要一覧
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内容

要介護(要支援)認定を受けている小牧市在住の方が、ご自宅の改修をしたときに、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じた保険給付費を支給するものです。ただし、支給の対象金額は20万円までです。

対象

次のいずれにも該当する方

  • 小牧市の介護保険被保険者
  • 住宅改修完了後、工事費支払日時点で要介護(要支援)認定を受けている方
  • 住民票のある住所に現に居住されている方
申請方法

住宅の改修工事を行う前に、申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、小牧市役所介護保険課の窓口で申請します。(施行事業者等に申請を代行してもらうこともできます。)

(注意)必ず着工前にケアマネジャー(未契約の場合は介護保険課)に相談してから事前申請をしてください。承認通知日より前に行った工事は、対象となりません。

申請に必要なもの

【事前申請の提出書類】

  • 住宅改修費支給申請書(償還払いか受領委任払いかによって申請書が異なります。)
  • 理由書(ケアマネジャーが作成。ケアマネジャーと契約していない方はリフォームヘルパーまたは福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が作成。)※福祉住環境コーディネーターは資格証明証の写しを提出してください
  • 承諾書(対象者と住宅所有者が異なる場合)
  • 平面図
  • 断面図(段差解消する場合のみ)
  • 工事費見積書 ※図面作成費や申請代行費等工事と直接関わりのない経費は給付の対象となりません。
  • 住宅改修前の写真(写真内に、申請日直近に撮影した日付が入っているもの。段差解消をする場合は、工事箇所が分かる写真及び高さが分かる写真を用意すること。(物差し等を使用し、高さが分かるよう撮影すること。))
  • その他必要な書類

介護保険課は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認し、その後承認通知を利用者宛に郵送します。

承認通知が届いてから工事を施行し、工事完了後に施行事業者に支払を済ませます。

その後、完了書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、小牧市役所介護保険課に届出をします。

【工事完了後の提出書類】

  • 住宅改修完了書(許可通知に同封します)
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書(原本・被保険者名義・許可通知日以降の日付のもの)※窓口で原本確認しコピーした後、返却します。
  • 工事費内訳書(工事完了後に作成したもの)
  • 住宅改修施工後の写真(写真内に撮影した日付が入っているもの。段差解消をした場合は、工事箇所が分かる写真及び高さが分かる写真を用意すること。(物差し等を使用し、高さが分かるよう撮影すること。))
申請受付窓口
  • 市役所本庁舎1階介護保険課窓口
    月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
    午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

お問い合わせはこちらから


関連ページ

小牧市住宅改修費受領委任払制度

「受領委任払い制度」とは、利用者は費用額のうち負担割合証に記載された負担割合に応じた額を施工事業者に支払い、保険給付費は、小牧市が利用者から受領に関する委任を受けた施工事業者に直接支払うことにより、利用者の一時的な費用負担を回避する方法です。

この制度は、小牧市で受領委任払事業者登録をしている施行事業者のみ利用可能です。また、介護認定新規申請中の方、介護保険法の規定による保険給付の制限を受けている方は、対象外となりますのでご注意ください。

小牧市で受領委任払事業者登録をしている施行事業者については、下記の「住宅改修費受領委任払制度取扱事業者一覧」をご確認ください。

受領委任払事業者登録

小牧市で受領委任払事業者登録を行う場合は、以下の書類を小牧市へ提出してください。

  • 小牧市住宅改修費受領委任払制度取扱事業者登録届出書
  • 小牧市住宅改修費受領委任払制度代理受領に係る届出書
  • 小牧市住宅改修費受領委任払制度に係る取扱誓約書(※A4両面印刷。左2箇所ホッチキス留めしてください。)

受領委任払事業者登録届の受付から概ね1週間以内に登録通知書を送付します。受領委任払で住宅改修費支給申請をする場合は、登録通知書に記載された登録番号をご記入のうえ申請してください。

また、登録した内容に変更がある場合は、登録事項変更届出書を提出してください。

固定資産税額の減額措置

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、バリアフリー改修工事を行なった場合、翌年度の家屋の固定資産税額が3分の1減額となる場合があります。

詳しくは「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置について」のページをご覧ください。