住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税額の減額措置について
更新日:2024年04月01日
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)について、令和8年3月31日までに次の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を3分の1減額します。
なお、この減額措置の適用は、1回限りとなります。
居住する方の要件
65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年1月1日現在)、要介護認定・要支援認定を受けている方又は障がい者の方
バリアフリー改修工事の要件
工事の種類は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室又はトイレの改良、手すりの設置、床の段差の解消、ドアの引き戸への取り替え及び床表面の滑り止め化です。
工事費は、補助金等を受けている場合は、それを除く自己負担額が50万円を超えるものに限ります。
また、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である必要があります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、床面積が1戸当たり100平方メートルまでです。100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
なお、新築住宅軽減や耐震改修軽減とは同時に適用されませんが、省エネ改修軽減とは同時に適用されますのでご注意ください。
減額を受けるための手続き
減額を受けるには、工事明細書や写真等の関係書類を添付し、改修後3ヶ月以内に資産税課へ申告してください。詳しくは、資産税課家屋係にお問い合わせください。
その他
介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費並びに高齢者等住宅改修費助成金については、「住宅改修費支給申請書」のページを、また、在宅重度身体障害者住宅改善費補助金については、「住宅改善費の補助」のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 家屋係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1177 ファクス番号:0568-75-5714