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軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限の延長について

更新日:2023年06月15日

軽自動車税納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とされていますが、口座振替により納付される場合、振替日から3営業日程度、口座振替結果が確認できない期間(未判明期間)が発生し、その間に継続検査を受けられる方に対してご不便をおかけしておりました。

口座振替により納付されている方を対象に、口座振替後に市から発送する軽自動車税納税証明書の有効期限を6月15日まで延長できることとしました。納付確認の未判明期間に軽自動車の継続検査を受けられる場合は、前年度に市から送付された証明書により可能となります。

現金納付の方につきましては、従来通りの有効期限となりますので、納付後の納税通知書兼領収書に付属している納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

※軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替で納期限までに納付された方へ例年6月に郵送していました納税証明書の送付は、令和6年度より廃止します。なお、軽JNKSの対象車両ではない小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり納税証明書を送付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課 収税係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1117 ファクス番号:0568-75-5714

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