軽自動車税を口座振替で納付された方の納税証明書(継続検査用)について
更新日:2024年06月11日
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軽自動車税を口座振替で納付された方の納税証明書(継続検査用)について
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、令和5年1月から軽自動車検査協会(三輪、四輪の軽自動車)、令和7年4月から国土交通省運輸支局(二輪の小型自動車排気量250cc超の二輪車)で車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、軽自動車検査協会で車検を行う車両については令和6年度から、国土交通省運輸支局で車検を行う車両については令和8年度から「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の送付を廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
(参考)令和5年1月から車検時における軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化されます
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