申告が必要な償却資産について
更新日:2025年12月16日
法人や個人で、工場や商店、事務所などを経営しておられる方が、その事業のために用いる機械や工具、備品などの資産を、償却資産といいます。
償却資産は土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。資産をお持ちの方は、その資産の所在地の市町村長に、毎年1月1日現在のその内容を1月31日までに申告してください。
<おしらせ> 令和8年度用の申告書を発送しました
令和7年12月15日に令和8年度申告用の償却資産申告書一式を発送しました。
※お送りした照会はがきにて、11月の後半に「資産の増減あり、紙申告を予定」と回答いただいた方は、12月17日より順次お送りします。
昨年お送りした償却資産(固定資産税)申告の手引に記載のあるとおり、今年度より郵送内容が変わりました。
- 「申告の手引」は同封されません。ダウンロードしてご利用ください。
- 令和7年度の申告を電子申告で行った方へは、申告書一式を郵送しません。引き続き電子申告のご利用をお願いします。
申告の手引・償却資産申告書のダウンロード
償却資産申告書及び、種類別明細書の様式はこちらです。
申告の手引と記載例をご確認の上、申告をお願いします。
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様式名 |
ダウンロードファイル |
|---|---|
| 申告の手引 | 令和8年度 償却資産(固定資産税)申告の手引(PDFファイル:2.3MB) |
| 償却資産申告書(白紙様式) | 償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル:348KB) |
| 種類別明細書(白紙様式) | 種類別明細書(PDFファイル:146.9KB) |
| <記載例>償却資産申告書 | 償却資産申告書の記載例(PDFファイル:2.2MB) |
| <記載例>種類別明細書 | 種類別明細書の記載例(PDFファイル:1.3MB) |
償却資産に関する固定資産税の特例措置
地方税法第 349条の3及び法附則第15条等の規定に該当する資産については、税負担の軽減をはかるため一定の要件のもとに課税標準の特例が適用されます。
これらの資産を所有されている場合は、「固定資産税課税標準特例適用申告書」(小牧市用)を提出してください。
なお、新規取得時には特例適用の事実を証明する書類も添付してください。
特例適用申告書ダウンロード
中小企業等が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備にかかる特例については、必要事項をあらかじめ追記した特例適用申告書様式も用意しています。
こちら(中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例について)をご覧ください。
主な特例一覧
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根拠規定 |
特例対象資産 | 賃上げ 方針表明 |
特例率 | 特例 適用期間 |
固定資産税課税標準額特例適用申告書の 提出時に必要な添付書類 |
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| 条 | 項 | 資産 | 取得時期他 | ||||
| 地方税法附則 第15条 |
第2項 第5号 |
下水道を使用する者が当該工場等に設置した除外施設で省令で定めるもの | 令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
ー | 5分の4 | 期限なし | 1.特定施設設置届出書(写) 2.設備内容の分かる仕様書(写) |
| 第25項 第1号イ |
太陽光発電設備 (10kW以上1,000kW未満) |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
ー | 3分の2 | 3年間 | グリーンイノベーション基金補助金交付決定通知書(写) ※1,000㎾未満に限る または、1~3のいずれかの補助金受けたことがわかる書類(写) 1.二酸化炭素排出抑制対策事業費 2.需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費 3.株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資 |
|
| 第25項 第3号イ |
太陽光発電設備 (1,000kW以上) |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日まで |
ー | 4分の3 | 3年間 | ||
| 旧地方税法附則 第15条 |
第44項 (R7.3.31まで) |
中小企業者が、中小企業等経営強化法に規定する 認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備 |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで |
なし | 2分の1 | 3年間 | 1.先端設備等導入計画(写) 2.先端設備等導入計画に係る認定書(写) 3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(写) 4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写) 5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写) 【 リースの場合、6.・7.も併せて必要 】 6.リース契約書(写) 7.固定資産税軽減計算書 ※令和7年3月31日以前の取得で、賃上げ方針を伴わない計画を申請した場合、5.は不要 |
| 合和6年4月1日から 合和7年3月31日まで |
あり | 3分の1 | 4年間 | ||||
| 地方税法附則 第15条 |
第43項 (R7.4.1から) |
令和7年4月1日から 令和9年3月31日まで |
1.5%以上の 賃上げ |
2分の1 | 3年間 | ||
| 3.0%以上の 賃上げ |
4分の1 | 5年間 | |||||
特例の詳細についてはお問合せください。
償却資産申告の照会はがき
課税標準額が免税点(150万円)未満の方には、毎年11月に「償却資産の申告について」の照会はがき(往復はがき)を送付します。
※前年に電子申告を行った方には送付しません。引き続き電子申告のご利用をお願いします。
照会はがきの内容は、1月2日から翌1月1日の期間中に所有している償却資産についてお尋ねするものです。
- 償却資産が増加または減少した(窓口または郵送にて申告書を提出予定)
- 償却資産が増加または減少した(電子申告で提出予定)
- 賦課期日(1月1日)時点で小牧市内で事業をしていない
- 資産の変更はない
上記、「1」から「3」のいずれかに該当する方は、該当欄にチェックをつけて返信してください。
「1」を選択し提出された方には、12月に申告書様式を郵送しますので、1月31日までに増減内容を記入の上、提出をお願いします。
「4」に該当する方は返送不要です。ただし12月中に資産の取得・減少がありましたらご連絡ください。
はがきの記入例は、下記をご確認ください。
償却資産照会はがき 記入例 (PDFファイル: 381.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 資産税課 償却資産係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1115 ファクス番号:0568-75-5714

