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土地にかかる固定資産税・都市計画税の税額の算出方法

更新日:2023年04月01日

土地の評価について

総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、市長が価格(評価額)を決定します。

3年に一度、評価替えにより土地の価格が見直されます。

課税標準額の計算について

今年度の課税標準額は、今年度の価格(評価額)と前年度の課税標準額を基に計算します。

税の負担調整措置

課税の公平の観点から、ばらつきのある負担水準の均衡をはかるため、負担調整措置があります。

負担水準とは、前年度の課税標準額が、今年度の価格に対してどれくらいの割合になるかを表したものです。

負担水準は前年度の課税標準額÷(今年度の価格×特例率)で計算します。

負担水準が低い土地は、課税標準額を引き上げます。

負担水準が一定以上の土地は、課税標準額を据え置いたり、引き下げたりします。

住宅用地の負担調整措置

原則、今年度の課税標準額は今年度の価格×住宅用地の特例率(6分の1または3分の1)で計算します。

ただし、負担調整措置として、今年度の課税標準額は、次の1と2のうちいずれか低い額となります。

  1. 今年度の価格×住宅用地の特例率
  2. 前年度の課税標準額+(今年度の価格×住宅用地の特例率×5%)

ただし、2が、今年度の価格に住宅用地の特例率を乗じたものの20%を下回る場合には、今年度の価格に住宅用地の特例率を乗じたものの20%相当額とします。

なお、住宅用地の特例について、詳しくは下記をご覧ください。

住宅用地以外の宅地(店舗や工場など)の負担調整措置

原則、今年度の課税標準額は今年度の価格×70%で計算します。

ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格×70%以下の場合は、次のような負担調整措置があります。

  1. 前年度課税標準額が、今年度の価格×60%以上70%以下の場合前年度の課税標準額と同額に据え置きます。
  2. 前年度課税標準額が、今年度の価格×60%未満の場合前年度の課税標準額に今年度の価格×5%を加えたものが、今年度の課税標準額となります。

ただし、2が今年度の価格の60%を上回る場合には、価格の60%に相当する額とし、価格の20%を下回る場合には、価格の20%相当額とします。

特定市街化区域農地の負担調整措置

小牧市は、三大都市圏の特定市に含まれています。

そのため、小牧市内の市街化区域にある農地は特定市街化区域農地となります。

課税標準額の求め方は住宅用地と同じです。(特例率は3分の1です)

税額の計算について

税額は、課税標準額に税率をかけて計算します。

固定資産税や都市計画税について、詳しくは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 土地係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1116 ファクス番号:0568-75-5714

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