狂犬病予防注射について
更新日:2024年11月21日
狂犬病予防注射は、狂犬病予防法第5条により、生後91日以上の犬の所有者が毎年4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければなりません。
犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった場合は、狂犬病予防法第27条により、罰せられます。
また「狂犬病予防注射」とあわせて「狂犬病予防注射済票」の交付を受けることが法律で義務付けられています。
- 狂犬病予防注射をまだ受けていない方:動物病院で受けてください。
- 狂犬病予防注射済票の交付を受けていない方:「狂犬病予防注射済証明書」を持参し、市役所環境対策課で交付を受けてください。
なお、下記動物病院一覧に掲載されている動物病院で注射済票の交付を受けた場合は、市役所で交付を受ける必要はありません。
(注意)交付手数料(狂犬病予防注射済票) 一頭につき:550円
狂犬病予防集合注射の廃止について
狂犬病予防集合注射は、令和5年度以降廃止させていただきました。
市内の犬を対象に実施してきました狂犬病予防集合注射について、集合注射での接種頭数の減少等の理由により、令和5年度以降廃止することとなりました。
飼い主の皆様には大変お手数をおかけしますが、お近くの動物病院で狂犬病予防注射を接種後、「狂犬病予防注射済証」を持参し、市役所環境対策課にて注射済票の交付(交付手数料:550円)を受けていただくようお願いいたします。
なお、下記動物病院一覧に掲載されている動物病院で注射済票の交付を受けた場合は、市役所での手続きは必要はありません。
小牧市の預託動物病院
動物病院一覧に掲載されている動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、同病院で狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。交付手数料をお支払いのうえ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
(狂犬病予防注射料金は別途必要です。)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 環境対策課 環境保全係
小牧市役所 本庁舎2階
電話番号:0568-76-1136 ファクス番号:0568-72-2340