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心身障害者医療

更新日:2023年12月22日

対象

障がい者

分類

医療

名称

心身障害者医療

受給資格条件と資格取得申請に必要なもの

身体障害者手帳1級から3級をお持ちの方

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳

※65歳となる前日に受給資格喪失となります。

身体障害者手帳4級をお持ちの方(腎臓機能障害の方)

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳

※75歳となる前日に受給資格喪失となります。

身体障害者手帳4級から6級をお持ちの方(進行性筋萎縮症の方)

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳

※75歳となる前日に受給資格喪失となります。

愛知県療育手帳A判定又はB判定の方

  • 健康保険証
  • 療育手帳

※A判定の方は65歳となる前日に受給資格喪失となります。

※B判定の方は75歳となる前日に受給資格喪失となります。

自閉症状群、アスペルガー症候群、高機能自閉症と診断されている方

  • 健康保険証
  • 医師の診断書

※75歳となる前日に受給資格喪失となります。

※について

各受給資格対象者が年齢到達により受給資格喪失となったあとは、後期高齢者医療保険へ加入いただくことにより、後期高齢福祉医療を受給することを選択することができます。

所得制限

無し

内容

障がい者の方が医療機関を受診された際の自己負担額を助成します(医療保険が適用される分)。

ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費及び附加給付金相当額は助成対象から除きます。

(お願い1)福祉医療費受給者証を使用した方の高額療養費

助成された医療費に対して、保険者(加入している健康保険)から高額療養費等が支払われたときは、その相当額を市へ返還していただくことになります。

(お願い2)福祉医療の代理申請および受領の手続き

助成された医療費が高額療養費等の支給対象になると思われる場合、市が本人に代わり保険者へ直接、高額療養費等を請求、受取させていただきます。

その際、市から申請書および同意書、その他保険者から提出を求められた書類の提出をお願いさせていただきます。

申請窓口

保険医療課 医療係(小牧市役所本庁舎1階10番窓口)

県外受診されたときの払い戻しについて

市で発行する受給者証は愛知県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診された場合、一旦自己負担額をお支払いしていただく必要がありますが、市から払い戻しを受けることができます。

100%受診、補装具を作成されたときの払い戻しについて

健康保険証未提示や補装具を作成し医療費を全額負担された場合も、3割の自己負担額については市から払い戻しを受けることができます。

資格更新について

有効期間終了が近づきましたら市からご案内申し上げます。

(注意)有効期間終了前に更新のお手続きをお願いします。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保険医療課 医療係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1128 ファクス番号:0568-76-4595

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