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セーフティネット保証等に係る特定中小企業者の認定申請について(R5.3.16更新)
更新日:2023年03月16日
セーフティネット保証等を受ける際に必要な認定書について。
一定の要件を満たす中小企業者を中小企業信用保険法に基づき、小牧市が「特定中小企業者」として認定します。
必要な認定申請書につきましては、
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度様式選択について(PDF:35.8KB)
からご確認ください。
申請受付時間について
セーフティネット認定申請書の提出および交付の受付時間は原則下記のとおりとさせていただきます。
【受付時間】
午前 9時から11時45分
午後 1時から3時まで
【受付場所】
小牧市役所商工振興課(本庁舎3階)
必要書類の確認が終わりましたら受付確認書をお渡しします。
認定書の発行は不備がなければ受付日より原則2営業日以内に行います。
金融機関によるワンストップ手続きの推進について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまへの迅速な資金供給のため、金融機関では、市町村への認定申請をはじめ各種手続きを金融機関を一元的窓口として行う「金融機関ワンストップ手続き」を推進しています。
まずは、お取引のある金融機関または最寄りの金融機関にご相談ください。
提出書類について
セーフティネット保証4号及び5号(イ)の申請については、令和5年4月申請分より提出書類の一部が変更になります。
【主な変更点】
売上明細表または業種別売上表に加え、数値の根拠資料の添付が必須となります。必ず提出書類一覧表を確認の上必要書類をそろえて申請してください。
※不備がある場合は受付できません。また、取り扱い変更前の申請においても、できるだけ新様式による申請をお願いします。
危機関連保証について(受付終了)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定基準(危機関連保証)
・新型コロナウイルス感染症の発症に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウィルス感染症に係る危機関連保証の認定につきましては、令和3年12月31日の指定期間満了により終了しました。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定基準(セーフティネット保証4号)
・突発的災害の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること
・新型コロナウイルス感染症の発症に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和5年6月30日まで延長となります。
提出書類(セーフティネット保証4号)
提出書類一覧表(4号、5号(イ)共通)(令和5年3月31日まで適用)(PDFファイル:41.8KB)
申請書様式のダウンロード
4号認定申請書様式4-(1)(PDFファイル:74.5KB)
売上等明細表4-(1)(Excelファイル:24.1KB)または売上等明細表4-(1)(PDFファイル:45.8KB)
創業から3か月以上1年1か月未満または事業拡大等により前年等比較が適当でない場合(新型コロナウイルス感染症に対する運用緩和様式)
4号認定申請書様式4-(2)(PDFファイル:77.4KB)
売上等明細表4-(2)(Excelファイル:14.6KB)または売上等明細表4-(2)(PDFファイル:36.1KB)
※様式4-(3)、(4)について必要な場合はお問合せください。
セーフティネット5号(イ)について
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
原則、次の2点をどちらも満たす方が対象となります。
1.共通の基準
直近3か月の「全体の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること。
(注)時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少でも可。 例)7月の売上高実績+8月、9月の売上高見込み
2.その他の基準
- 専業者、または兼業者だがすべての業種が指定業種である場合
その他の基準なし。上記「1.共通の基準」を満たせば認定対象。 - 兼業者で、過去1年で最も売上高の高い事業(主たる事業)が指定業種である場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月の「主たる事業の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること。 - 兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合
「1.共通の基準」に加え、直近3か月の「指定業種の減少額」の合計が、前年同期3か月の「全体の売上高」の内、5%以上にあたること。
(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
(注意事項)
- 「指定業種」とは日本標準産業分類(平成25年10月改訂版の細分類単位)の中で、全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を言います。
- 指定業種については、経済産業省(下記リンク先)のホームページでご確認ください。
申請書様式のダウンロード
提出書類一覧表(4号、5号(イ)共通)(PDFファイル:44.2KB)
提出書類一覧表(4号、5号(イ)共通)(令和5年3月31日まで適用)(PDFファイル:41.8KB)
認定要件(1)
すべての業種が指定業種の場合
認定要件(2)
主たる業種が指定業種の場合
認定要件(3)
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれている場合
※新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合(運用緩和様式)
認定要件(4)
すべての業種が指定業種の場合
認定要件(5)
主たる業種が指定業種の場合
5号認定申請書様式イー(5)(PDFファイル:46.8KB)
認定要件(6)
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれている場合
5号認定申請書様式イー(6)(PDFファイル:50.3KB)
創業から3か月以上1年1か月未満の場合または前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない場合
5号認定申請書様式イ-(7)(PDFファイル:49.5KB)
5号認定申請書様式イ-(10)(PDFファイル:48.1KB)
5号認定申請書様式イ-(13)(PDFファイル:50.9KB)
※様式イ-(8)、(9)、(11)、(12)、(14)、(15)について必要な場合はお問合せください。
指定業種について
追加指定業種リスト(令和5年1月1日~令和5年3月31日)(PDFファイル:150.6KB)
令和5年3月31日までのセーフティネット保証5号については中小企業庁(下記リンク先)のホームページでもご確認できます。
必要書類(セーフティネット認定4号、5号共通)
法人
- 認定申請書
- 売上明細表または業種別売上表
- 2の売上高が確認できる書類(令和5年4月以降必須)
- 商業登記簿謄本
- 委任状(金融機関が申請する場合のみ)
- その他必要な資料
※事業者が直接申請される場合は事業所との関係が分かるもの(名刺等)及び申 請者または担当者の本人確認書類(免許証)等の提示をお願いします。
個人事業主
- 認定申請書
- 売上明細表または業種別売上表
- 2の売上高が確認できる書類(令和5年4月以降必須)
- 直近1期分の確定申告書
- 委任状(金融機関が申請する場合のみ)
- その他必要な資料
※事業者が直接申請される場合は事業所との関係が分かるもの(名刺等)及び申請者または担当者の本人確認書類(免許証)等の提示をお願いします。
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(中小企業庁ホームページ内)(新しいウィンドウで開きます)
こちらより業種のキーワード検索ができますので対象業種の確認にご活用ください。(総務省統計局 政府統計の総合窓口 日本産業分類)(新しいウィンドウで開きます)
その他の認定について
上記のほか、様々な状況に対しての認定があります。
これらの認定申請をされる場合は様式等ご用意いたしますので、事前にご相談ください。
※5号(ロ)につきましては、様式等添付あり。(事前相談は必要です。)
その他の認定要件(一部抜粋、要約)
第2条第5項第5号(ロ)
全国的に業況の悪化しているとして指定を受けた業種を営む中小企業者。
売上原価のうち原油等の仕入高が20%以上を占めており、かつ原油価格の高騰によりその仕入価格が20%以上上昇しているにも関らず価格の引上げが困難であるため、売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上昇している。
提出書類一覧表(5号(ロ))(PDFファイル:42.3KB)
営んでいる事業が、単一または全てが指定業種の方
複数の事業を営んでおり、主たる事業が指定業種の方
一つ以上の指定業種を営んでいる方
第2条第5項第1号(イまたはロ)
取引先の事業者が、「再生手続開始申立事業者」として指定を受けており、次のいずれかに該当。
(イ)申請者が再生手続開始申立事業者に対して、50万円以上の売掛債権等を有している。
(ロ)申請者が再生手続開始申立事業者に対して、50万円未満の売掛債権等しか有していないが、その事業者との取引規模が、申請者の全取引規模の内20%以上である。
第2条第5項第2号(イ、ロまたはハ)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって、事業者と直接、間接的取引を行っていることにより経営の安定に支障を生じている中小企業者。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少する見込みの中小企業者。
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少する見込みの中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣で1年以上継続的に事業をおこなっており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少する見込みの中小企業者。
※日野自動車の一部生産停止に伴い、セーフティネット保証2号が発動されました。
第2条第5項第7号
取引のある金融機関が、金融取引の調整を行っているとして指定を受けており、かつ次のすべてに該当。
(イ)指定金融機関からの借入金残高が、申請者の総借入金残高の内、10%以上。
(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
(ハ)申請者の直近の総借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
注意事項
この認定書は一部の保証制度の申込みに際し必要となりますが、認定自体が保証応諾の可否を直接決定するものではありません。
保証決定の際には保証協会の審査が別途あることをご承知置きください。
認定書の有効期間は発行日を含めて30日以内です。認定取得後早目に融資申込をお願いします。
金融機関が代理人となる場合は、委任状に押切印を押印してください。
関連リンク
指定業種一覧等(経済産業省ホームページ内)(新しいウィンドウで開きます)
総務省統計局 政府統計の総合窓口 日本標準産業分類(業種をキーワード検索できます)(新しいウィンドウで開きます)
小牧市中小企業経済環境適応融資助成金制度(セーフティネット保証4号も助成対象になりました)
セーフティネット保証4号の指定期間延長について(新しいウィンドウで開きます)
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(新しいウィンドウで開きます)
セーフティネット保証2号について(新しいウィンドウで開きます)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
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小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283