セーフティネット保証等に係る特定中小企業者の認定申請について(令和7年4月1日更新)
更新日:2025年04月16日
一定の要件を満たす中小企業者を中小企業信用保険法に基づき、小牧市が「特定中小企業者」として認定します。
※令和6年12月1日より、各種様式が変更になっておりますので、ご注意ください。
申請受付について
セーフティネット認定申請書の提出および交付の受付時間は原則下記のとおりとさせていただきます。
【受付時間】
午前 10時から11時45分
午後 1時から3時まで
【受付場所】
小牧市役所商工振興課(本庁舎3階)
必要書類の確認が終わりましたら受付確認書をお渡しします。
認定書の発行は不備がなければ受付日より原則2営業日以内に行います。
(注)事業者が直接申請される場合は事業所との関係が分かるもの(名刺等)及び申請者または担当者の本人確認書類(免許証)等の提示をお願いします。
金融機関によるワンストップ手続きの推進について
中小企業・小規模事業者の皆様への迅速な資金供給のため、金融機関では、市町村への認定申請をはじめ各種手続きを金融機関を一元的窓口として行う「金融機関ワンストップ手続き」を推進しています。
まずは、お取引のある金融機関または最寄りの金融機関にご相談ください。
注意事項
この認定書は一部の保証制度の申込みに際し必要となりますが、認定自体が保証応諾の可否を直接決定するものではありません。
保証決定の際には保証協会の審査が別途あることをご承知置きください。
信用保証協会への申込期間は認定書発行日を含めて30日以内です。認定取得後早目に融資申込をお願いします。
金融機関が代理人となる場合は、委任状に押切印を押印してください。
セーフティネット4号について(現在小牧市が指定されている災害はありません)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
- 上記の指定を受けた災害等に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
(注1)最近1か月とは、原則申請月の前月のことを指します。申請日が申請月の15日を過ぎている場合は、最近1か月は前月のみとなります。
例:7月16日に申請する場合、最近1か月の売上高は原則6月分となります。
(注2)災害等の特殊事情の影響により、前年同月(同期)の売上高等が著しく低かった場合、特殊事情の発生直前の同期との比較が可能です。
著しい売上高の減少については、前年同月(同期)の売上高等が
- 特殊事情が発生した事業年度の確定した決算における月平均売上高等
または
- 特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等
と比べて、20%以上減少していることが目安となります。
必要書類
- 提出書類一覧表
- 認定申請書
- 売上等明細表
- 売上等明細表に記載された月次別売上高等が確認できる書類
- (法人の方)法人謄本(履歴事項証明書)のコピー※3か月以内に発行されたもの
- (個人の方)直近1期分の確定申告書のコピー
- (金融機関が代理提出する場合)委任状
前年以外と比較する場合の追加書類
- 比較する年の年間の月別売上高等が分かる書類(法人事業概況説明書の写しなど)
- 前年同月(同期)の売上高等が分かる書類
注意事項
- 売上等明細表の確認書類を作成する場合には、余白に事業所の住所、事業所名、代表者名を記載してください。(社判の押印可)
- 金額は「税込」か「税抜」のどちらかで統一してください。
- 減少率等は小数点2位以下を切り捨てて記載してください。(例:22.567⇒22.5%)
申請書ダウンロード
提出書類一覧表(セーフティネット4号) (PDFファイル: 58.1KB)
委任状(金融機関が代理で提出する場合のみ) (PDFファイル: 27.1KB)
4号認定
通常の様式
4号認定申請書 (様式第4-1) (PDFファイル: 41.8KB)
売上等明細表(4号-1) (PDFファイル: 44.9KB)
創業後3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない場合の様式
災害直前に売上がある場合
4号認定申請書(様式第4-2) (PDFファイル: 42.0KB)
災害直前に売上のない場合
4号認定申請書(様式第4-3) (PDFファイル: 42.0KB)
セーフティネット5号(イ)について
全国的に業況の悪化している業種(指定業種)に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定基準
共通の基準
直近3か月の「全体の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること
(注1)直近1か月とは、原則申請月の前月のことを指します。申請日が申請月の15日を過ぎている場合は、最近1か月は前月のみとなります。
例:7月16日に申請する場合、最近3か月の売上高は原則4,5,6月分となります。
(注2)災害等の特殊事情の影響により、前年同期の売上高等が著しく低かった場合、特殊事情の発生直前の同期との比較が可能です。
著しい売上高の減少については、前年同期の月平均売上高等が
- 特殊事情が発生した事業年度の確定した決算における月平均売上高等
または
- 特殊事情が発生する直前の事業年度の確定した決算における月平均売上高等
と比べて、20%以上減少していることが目安となります。
その他の基準
1.営んでいる事業が単一、またはすべての業種が指定業種である場合
その他の基準なし。上記「1.共通の基準」を満たせば認定対象。
2.兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合
「共通の基準」に加え、直近3か月の指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占め、かつ直近3か月の指定業種の売上高等が、前年同期の指定業種の売上高に比べ5%以上減少していること。
(注)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
注意事項
「指定業種」とは日本標準産業分類(平成25年10月改訂版の細分類単位)の中で、全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種を言います。
指定業種については、経済産業省(下記リンク先)のホームページでご確認ください。
必要書類
- 提出書類一覧表
- 認定申請書
- 業種別売上表
- 業種別売上表に記載された月次別売上高等が確認できる書類
- (法人の方)法人謄本(履歴事項証明書)のコピー※3か月以内に発行されたもの
- (個人の方)直近1期分の確定申告書のコピー
- (金融機関が代理提出する場合)委任状
注意事項
- 業種別売上表の確認書類を作成する場合には、余白に事業所の住所、事業所名、代表者名を記載してください。(社判の押印可)
- 金額は「税込」か「税抜」のどちらかで統一してください。
- 減少率等は小数点2位以下を切り捨てて記載してください。(例:5.99⇒5.9%)
申請書ダウンロード
提出書類一覧表(セーフティネット5号-イ) (PDFファイル: 58.4KB)
委任状(金融機関が代理で提出する場合のみ) (PDFファイル: 27.1KB)
5号様式
認定要件1
営んでいる事業が単一、またはすべての業種が指定業種の場合
5号認定申請書イ-(1) (PDFファイル: 45.6KB)
認定要件2
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれる場合
5号認定申請書イ-(2) (PDFファイル: 45.9KB)
創業から3か月以上1年1か月未満の場合
認定要件3
すべての業種が指定業種の場合
5号認定申請書イ-(3) (PDFファイル: 45.7KB)
認定要件4
いくつか業種をしており、そのうち指定業種が含まれる場合
5号認定申請書イ-(4) (PDFファイル: 45.9KB)
指定業種について
追加指定業種リスト(令和7年4月1日から令和7年6月30日)(令和7年4月1日更新) (PDFファイル: 649.7KB)
最新のセーフティネット保証5号指定業種については中小企業庁(下記リンク先)のホームページでもご確認できます。
こちらより業種のキーワード検索ができますので対象業種の確認にご活用ください。(総務省統計局 政府統計の総合窓口 日本産業分類)
その他の認定について
上記のほか、様々な状況に対しての認定があります。
これらの認定申請をされる場合は様式等ご用意いたしますので、事前にご相談ください。
(注)5号(ロ)、5号(ハ)につきましては、様式等添付あり。(事前相談は必要です。)
セーフティネット5号(ロ)
認定要件
売上原価のうち原油等の仕入高が20%以上を占めており、かつ原油価格の高騰によりその仕入価格が20%以上上昇しているにも関らず価格の引上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ上昇していること。
様式
営んでいる事業が、単一または全て指定業種の方
認定申請書(5号ロ-1)(両面印刷してください)(PDFファイル:49.4KB)
業種別売上明細表(5号ロ-1)(PDFファイル:68.4KB)
複数の事業を営んでおり、そのうち指定業種を含む方
セーフティネット5号(ハ)
認定要件
為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。
様式
営んでいる事業が単一、またはすべて指定業種の場合
認定申請書(5号ハ-1)(両面印刷してください)(PDFファイル:45.3KB)
複数事業を営んでおり、そのうち指定業種を含む方
第2条第5項第2号(イ、ロまたはハ)
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって、事業者と直接、間接的取引を行っていることにより経営の安定に支障を生じている中小企業者。
(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少する見込みの中小企業者。
(ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少する見込みの中小企業者
(ハ)当該事業者の近隣で1年以上継続的に事業をおこなっており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少する見込みの中小企業者。
(注)平成14年3月より減少率10%以上に緩和中です。
セーフティネット保証2号の発動について
ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として国において「セーフティネット保証2号」が令和6年1月26日に発動しました。
愛知県ではセーフティネット保証2号の発動に伴い、住所地を所管する市町村で事業を営んでいる中小企業・小規模事業者がセーフティネット保証2号の認定を受けることで愛知県経済環境適応資金【サポート資金】の利用対象になります。本認定の取得を希望される場合は、事前に小牧市商工振興課までお問合わせください。
詳細は下記サイトをご確認ください。
【中小企業庁】ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します(新しいウインドウで開きます)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240119.html
第2条第5項第7号
取引のある金融機関が、金融取引の調整を行っているとして指定を受けており、かつ次のすべてに該当。
(イ)指定金融機関からの借入金残高が、申請者の総借入金残高の内、10%以上。
(ロ)指定金融機関からの直近の借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
(ハ)申請者の直近の総借入金残高が、前年同期に比べて10%以上減少。
指定金融機関リスト
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域活性化営業部 商工振興課 商工労政係
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小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1134 ファクス番号:0568-75-8283