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農地転用について

更新日:2024年03月19日

農地を住宅などの敷地や駐車場、資材置場等に使用するなど、農地以外の用途に変更することをいいます。農地転用をする際にはあらかじめ許可を得る必要があります。また、許可がされない場合もあります。農地の転用の計画がある場合は必ず事前にご相談ください。

農地転用とは

なぜ許可が必要?

農地は、私たち人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。わが国の食料自給率は低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。

農地転用の許可制度は、このようなことに考慮し、転用に際し農業生産のための優良農地の確保と農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、市街化区域内の農地については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用は許可制ではなく届出制をとっています。(詳しくは下記「市街化区域の農地転用について」をご参照ください。)

対象となる農地は?

登記地目が農地であれば、耕作されていなくても対象となります。また、地目が農地でなくても、現在耕作されていれば農地とみなされます。

無断転用には厳しい措置が講じられます

許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用していない場合には、農地法違反となり、「工事の停止」や「原状回復」等の命令(農地法第51条)が下されたり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という罰則(農地法第64条から69条)の適用があります。

農地を農地以外にするための手続き

農地の転用手続は、農地法により次のように区分されます。

  • 市街化調整区域の農地
    市街化調整区域の農地については、転用の許可が必要です。農業振興地域の農用地内の農地の場合は、原則として農地転用が認められないこととなっており、転用する場合は農用地区域からの除外手続きが必要です。
  • 市街化区域の農地
    市街化区域の農地は、面積の大小にかかわらず、農業委員会への届出が必要です。

農地転用許可申請について(市街化調整区域)

農地法第4条

  • 内容:自分の農地を自己用に転用する場
  • 許可申請者:転用を行う者(農地所有者)
  • 許可権者:愛知県知事。ただし、転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要

農地法第5条

  • 内容:事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合
  • 許可申請者:売主・貸主(農地所有者)、買主・借主(転用事業者)
  • 許可権者:愛知県知事。ただし、転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要

許可申請は、毎月10日が締切となります。(土曜日・日曜日・祝日・祭日の場合は、前日の開庁日)

まずは事前に相談を

農地を転用する場合には、法律上(他法令等)の制限があります。また、許可申請の手続には複雑な部分もあります。円滑に手続きを進めるため、前月までに農業委員会にご相談ください。

農地転用届出について(市街化区域)

農地法第4条第1項第7号の届出

  • 内容:自分の農地を自己用に転用する場合
  • 届出者:転用を行う者(農地所有者)

農地法第5条第1項第6号の届出

  • 内容:事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合
  • 届出者:売主・貸主(農地所有者)、買主・借主(転用事業者)

届出は随時受付をします。

届出様式のダウンロード

  • 届出書はA3サイズ縦で印刷し、提出してください。
  • インターネットやメール等での受付は行っておりません。
  • 添付する書類は3ヶ月以内に発行されたものを添付してください。
  • 書類に不備があった場合、訂正していただく場合がございますので、念のため、書類に使用した印鑑をお持ちください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

地域活性化営業部 農政課 農地係
小牧市役所 本庁舎3階
電話番号:0568-76-1132 ファクス番号:0568-75-8283

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