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介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定申請、変更届出等

更新日:2024年04月09日

小牧市内において介護予防・日常生活支援総合事業を行うには、介護保険法に基づく小牧市の指定を受ける必要があります。

 

※令和3年2月1日から提出書類の押印や資格証明書の原本証明は廃止となりました。

※令和6年4月1日からの様式を掲載しました。

※令和6年4月1日適用分については、令和6年4月15日(月曜日)(必着)までの提出期限とします。なお、令和6年5月以降適用分については、通常どおりの提出期限とします。

※新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。(届出に係る添付書類について、過去の届出時に添付した書類に変更が無い場合は、今回の届出時の添付は不要です。変更がある書類のみ添付してください。)

なお、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について、届出がない場合は「基準型」とみなす取扱いとします。

指定申請の手続き

(1) 事前相談…指定申請を提出する前まで

面積や設備等、指定基準に適合しているか相談してください。(事前相談シートを持参)

(注意)相談は予約制となっていますので、担当窓口まで電話にて日程調整を行ってください。

(2)申請受付…指定月の前々月の末日まで(例:5月1日の指定を受ける場合は3月末日が提出期限)

申請を受付をし、申請書類の確認をします。

(注意)書類に不備がある場合は、受付できません。

(注意)原則として、期限までに不備がなくなったときに受付します。

(注意)面積基準が定められているサービスについては、現地確認を行う場合があります。

(注意)申請の受付は予約制となっていますので、担当窓口まで電話にて日程調整を行ってください。

(注意)末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日になります。

(3)指定

毎月1日付けで指定します。

(4)運営指導

サービスの質の確保、向上を図るため、定期的に事業所を訪問して指導を行います。

(5)運営規程

居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び総合事業を行っている一般指定事業所においては、現行相当サービス、緩和型サービスともに居宅サービス事業、介護予防サービス事業の運営規程とは別に運営規程を作成してください。

 (6) 通所型サービスの定員の取り扱いについて

総合事業のうち、緩和した基準による通所型サービス(健康維持通所型サービス)を実施する場合、既存の通所介護等(地域密着型通所介護、総合事業のうち現行相当の基準による通所型サービス(介護予防通所型サービス)を含む。)と定員を区別してください。

事業の種類と担当窓口

訪問型サービス
介護予防訪問型サービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153
生活支援訪問型サービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153
短期集中訪問型リハビリテーションサービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153
通所型サービス
介護予防通所型サービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153
健康維持通所型サービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153
短期集中運動器向上通所型サービス 介護保険課
電話番号0568-76-1153

指定申請に必要な書類一覧

指定更新について

有効期間満了日の翌日が属する月の前々月の末日までに指定更新申請を行ってください。

(例1)有効期間満了日:令和6年3月30日

⇒有効期間満了日の翌日が令和6年3月31日のため、令和6年1月末までに指定更新書類を提出。

(例2)有効期間満了日:令和6年3月31日

⇒有効期間満了日の翌日が令和6年4月1日のため、令和6年2月末までに指定更新書類を提出。

更新申請の提出書類
  • 指定更新申請書(様式第三号(五))※更新申請書は事業所番号の数に応じて提出してください。(例)1つの事業所に対して、生活支援訪問型サービスが「23A~」、介護予防訪問型サービスが「237~」のように事業所番号が2つある場合は、指定事業者指定更新申請書が2枚必要となります。
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)※申請月の分を記載してください。
  • 管理者の雇用関係がわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書、辞令など)※「管理者の雇用関係がわかる書類」に管理者の住所、氏名、生年月日の記載がない場合は、「指定に係る記載事項(付表)」を合わせて提出してください。
  • 誓約書(標準様式5)
  • 運営規程
  • 重要事項説明書

事業所の体制の変更等や加算の届出

事業所の体制に変更等があったときや加算を算定する場合は、期日までに届出が必要です。

変更の届出

指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を届け出なければなりません。

加算の届出

届出の内容に変更が生じた場合は、必要な書類を添えて届出をする必要があります。加算の届出は、郵送での受付はしておりません。加算に関する届出は、受理日により加算開始時期が異なりますので、必ず持参して下さい。
届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月からの開始となります。締切日が閉庁日の場合は、直近前の開庁日が締切日となります。

廃止及び休止の届出

廃止及び休止をしようとするときは、その廃止日又は休止日の1カ月前までに届け出なければなりません。
廃止及び休止となる前までに、現在の利用者を他の事業所に引き継ぐなどして、利用者のサービス提供に影響がでないよう調整を行う必要があります。

再開の届出

休止した事業所が再開したときは、10日以内に届出を行う必要があります。

変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧

変更事由が職員の採用、退職などの異動のみの場合の特例

変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。ただし、職員の採用、退職の異動は頻繁にあると考慮されるため、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。

  1. 加算算定のための体制に影響のないこと。
  2. 次の職種でないこと。
  • 管理者(全サービス)
  • 介護支援専門員(全サービス)
  • 訪問介護事業所のサービス提供責任者
  1. 昨年6月1日の届出以降、小牧市へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。)
  2. 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。
  3. 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。

なお、従業員の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により、変更届を届け出る際に、未届けの従業員変更がある場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に反映させ、従業員変更の届出も同時にしていただく必要があります。

添付ファイル

申請書類の各種様式は下記からダウンロードして使用してください。

※令和6年4月1日より国の様式変更に伴い一部様式が変更となります。

厚生労働大臣が定める様式
標準様式
その他の様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 給付指導係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1153 ファクス番号:0568-76-4595

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