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40歳から64歳の方の介護保険料はどのようになっていますか?

更新日:2018年05月08日

40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、40歳の誕生日の前日が属する月から65歳の誕生日の前日が属する月の前月までの期間の介護保険料を、加入されている医療保険と合わせて納付していただきます。

  1. 国民健康保険の加入者
    国民健康保険税に介護保険料を合わせて納付していただきます。
  2. 健康保険、共済組合、国民健康保険組合などの加入者
    毎月の給料から所得の割合などに応じて、源泉徴収で納付していただきます。
    原則として、事業主が半分を負担します。

(注意)健康保険などの加入者の介護保険料額や源泉徴収の方法は、加入している医療保険の規定により取り扱いが異なりますので、詳しくは加入している医療保険の窓口にお問合せください。

(注意)扶養されている40歳から64歳の方は、医療保険に加入している扶養者(国民健康保険の場合は世帯主)が定額か扶養者の人数に応じて納めますので、直接は介護保険料を納めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課 保険資格係
小牧市役所 本庁舎1階
電話番号:0568-76-1197 ファクス番号:0568-76-4595

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