○小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間において任命権者が設ける日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし,職務の特殊性により,4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である職員について,管理者と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準,週休日に変更し,又は勤務時間を割り振ることをやめることのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。
(休憩時間)
第6条 条例第6条の規定は,職員の休憩時間について準用する。
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条 条例第8条の4の規定は,育児又は介護を行う職員について準用する。
(休日)
第9条 条例第9条の規定は,職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。
在職年度 | 休暇日数 |
任用の日(職員が引き続き翌年度に職員となつた場合は引き続く職員である期間の初日を,小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和58年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第1条に規定する職員又は条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員が退職後引き続き職員となつた場合は当該小牧岩倉衛生組合職員定数条例第1条に規定する職員又は条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員となつた日をいう。以下同じ。)の属する年度 | 10日 |
任用の日から起算した継続期間が1年を超える年の年度 | 11日 |
任用の日から起算した継続期間が2年を超える年の年度 | 12日 |
任用の日から起算した継続期間が3年を超える年の年度 | 14日 |
任用の日から起算した継続期間が4年を超える年の年度 | 16日 |
任用の日から起算した継続期間が5年を超える年の年度 | 18日 |
任用の日から起算した継続期間が6年を超える年以後の年度 | 20日 |
在職年度 | 休暇日数 |
任用の日の属する年度 | 7日 |
任用の日から起算した継続期間が1年を超える年の年度 | 8日 |
任用の日から起算した継続期間が2年を超える年の年度 | 9日 |
任用の日から起算した継続期間が3年を超える年の年度 | 10日 |
任用の日から起算した継続期間が4年を超える年の年度 | 12日 |
任用の日から起算した継続期間が5年を超える年の年度 | 13日 |
任用の日から起算した継続期間が6年を超える年以後の年度 | 15日 |
在職年度 | 休暇日数 |
任用の日の属する年度 | 5日 |
任用の日から起算した継続期間が1年を超える年の年度 | 6日 |
任用の日から起算した継続期間が2年を超える年の年度 | 6日 |
任用の日から起算した継続期間が3年を超える年の年度 | 8日 |
任用の日から起算した継続期間が4年を超える年の年度 | 9日 |
任用の日から起算した継続期間が5年を超える年の年度 | 10日 |
任用の日から起算した継続期間が6年を超える年以後の年度 | 11日 |
在職年度 | 休暇日数 |
任用の日の属する年度 | 3日 |
任用の日から起算した継続期間が1年を超える年の年度 | 4日 |
任用の日から起算した継続期間が2年を超える年の年度 | 4日 |
任用の日から起算した継続期間が3年を超える年の年度 | 5日 |
任用の日から起算した継続期間が4年を超える年の年度 | 6日 |
任用の日から起算した継続期間が5年を超える年の年度 | 6日 |
任用の日から起算した継続期間が6年を超える年以後の年度 | 7日 |
在職年度 | 休暇日数 |
任用の日の属する年度 | 1日 |
任用の日から起算した継続期間が1年を超える年の年度 | 2日 |
任用の日から起算した継続期間が2年を超える年の年度 | 2日 |
任用の日から起算した継続期間が3年を超える年の年度 | 2日 |
任用の日から起算した継続期間が4年を超える年の年度 | 3日 |
任用の日から起算した継続期間が5年を超える年の年度 | 3日 |
任用の日から起算した継続期間が6年を超える年以後の年度 | 3日 |
在職期間 | 割合 |
1月に達するまでの期間 | 20分の2 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 20分の3 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 20分の5 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 20分の7 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 20分の8 |
5月を超え6月未満の期間 | 20分の10 |
3 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
4 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,前項の規定にかかわらず,当該残日数の全てを使用することができる。
5 任命権者は,年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
6 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもつて1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でない職員にあつては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもつて1日とする。
7 年次有給休暇の請求は,付与された日から2年間することができる。
(病気休暇)
第13条 任命権者は,職員に次に掲げる事由がある場合には,その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の範囲内において,病気休暇を与えるものとする。
(1) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(2) 女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(3) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 妊娠中の女性の職員が請求した場合で,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間
(8) 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(9) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の6月16日から10月15日までの期間内における,勤務時間が割り振られていない日を除いて3日の範囲内の期間
(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(12) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間
(15) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあつては,その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて,当該子を現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者を含む。)が,当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間
(17) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間
(18) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(19) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,その都度必要と認められる時間
(20) 妊娠中の女性の職員が通勤に利用する公共交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
4 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 第12条第6項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて,当該申出において,同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあつては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,同項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は,無給休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は,無給休暇とする。
(定年退職後引き続き任用された者の病気休暇等)
第17条 小牧岩倉衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年小牧岩倉衛生組合条例第6号)の規定により退職後,引き続き職員として任用された者の病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間については,第13条から前条までの規定にかかわらず,小牧岩倉衛生組合職員の再任用に関する条例(平成13年小牧岩倉衛生組合条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(夏季休暇の特例)
2 令和3年度における第14条第1項第9号の場合に限り,同号中「6月16日」とあるのは,「5月20日」とする。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。
(小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定,支給等に関する規則の一部改正)
2 小牧岩倉衛生組合会計年度任用職員の給与の決定,支給等に関する規則(令和2年小牧岩倉衛生組合規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあつては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあつては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,5日) |
祖父母の配偶者,配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては,3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |