○令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年小牧岩倉衛生組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第4条の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 改正条例附則第4条第1項の管理者が別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。次条及び第4条において「改正前給与条例」という。)第12条第1項に該当していた職員であつて,同条の規定を適用するとしたならば同項に該当しないこととなるもの

(2) 改正条例附則第4条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として管理者が定める職員

(家賃の月額に変更があつた場合の旧手当額)

第3条 改正条例附則第4条第1項の管理者が定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第12条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となつた家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第4条 任命権者は,施行日の前日に改正前給与条例第12条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年小牧岩倉衛生組合規則第2号。第6条において「給与支給規則」という。)第13条第1項に規定する住居届その他の資料により確認し,当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4条第1項及び第2項の職員たる要件を具備する場合は,施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第5条 改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給は,令和2年4月から開始し,職員が同条第1項及び第2項の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前日)又は令和3年3月のいずれか早い月をもつて終わる。

(小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則の準用)

第6条 給与支給規則第13条から第15条まで,第16条第2項第17条及び第18条の規定は,改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において,給与支給規則第13条第1項中「新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していること」とあるのは「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年小牧岩倉衛生組合条例第6号)附則第4条の規定による住居手当を受けている職員は,その居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合には,当該変更に係る事実」と,「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても,同様とする」とあるのは「ならない」と,給与支給規則第14条中「決定し,又は改定」とあるのは「改定」と,給与支給規則第16条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と,給与支給規則様式第2中「小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則」とあるのは「令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当に関する規則第6条において準用する小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則」と読み替えるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,改正条例附則第4条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

令和元年改正条例附則第4条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)