○小牧岩倉衛生組合使用料及び手数料条例
平成26年8月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は,法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から徴収する。
2 手数料は,小牧岩倉衛生組合の事務で特定の者のためにするものについて,その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 使用料は,使用の開始前に徴収する。ただし,使用期間が6月以上である場合については,この限りでない。
2 手数料は,申請の際徴収する。
3 使用料及び手数料の徴収の方法は,納入の通知の方法によるものとする。
(還付)
第5条 既に徴収した使用料及び手数料は,還付しない。ただし,管理者が特別の事情があると認める場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(減免)
第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料及び手数料を減免することができる。
(1) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において行政財産を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 当該行政財産の目的外使用が行政財産の設置目的の達成に寄与すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,管理者が特別の事情があると認めるとき。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか,使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては,5万円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の日を始期とする期間に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用について許可を受けた者からは,改正前の小牧岩倉衛生組合使用料及び手数料条例別表第1の規定にかかわらず,施行日前においても当該使用に係る改正後の小牧岩倉衛生組合使用料及び手数料条例別表第1に定める額の使用料を徴収することができる。
3 改正後の小牧岩倉衛生組合使用料及び手数料条例別表第1の規定は,施行日以後に徴収する使用料から適用し,施行日前に徴収する使用料については,なお従前の例による。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用していた者が,同日以後において引き続き同一の行政財産を使用する場合の当該使用に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は,当該使用に係る令和元年度の使用料の額(当該使用に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用に係る令和元年度の使用の期間が異なる場合にあつては,当該使用に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用に係る令和元年度の使用の期間として改正前の小牧岩倉衛生組合使用料及び手数料条例第3条及び別表第1の規定により算出した当該使用に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額とする。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 使用区分 | 単位 | 金額 | |
土地 | 電柱等の用地として使用する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950円 |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500円 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000円 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 85円 | ||
自動販売機の設置場所として使用する場合 | 1台1月につき | 110円 | ||
建物 | 自動販売機の設置場所として使用する場合 | 1台1月につき | 1,230円 |
備考
1 この表において,「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,「第3種電柱」とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し,なお1月未満の端数があるときは1月として計算し,使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき,又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもつて計算する。
3 電気,ガス,水道,冷暖房等の設備その他管理者が指定する附属設備を使用するときは,この表による使用料の額に,実費として管理者が定める金額を加算する。
4 使用の態様,類似のものの使用料その他の事情を考慮した場合において,この表による使用料の徴収が適当でないと管理者が認めるときは,その使用に係る使用料の額は,これらの事情を勘案してその都度管理者が定める。
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
計量カード発行の手数料 | 1枚につき | 1,000円 |