○出頭人の費用弁償に関する条例

平成25年2月26日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定により,次条に掲げる者に対し支給する費用弁償の額及びその支給方法について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定により費用弁償を支給する者は,次のとおりとする。

(1) 法第100条第1項後段及び第199条第8項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した利害関係を有する者又は学識経験を有する者等

(3) 法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人

(費用の弁償)

第3条 前条に掲げる者(以下「出頭人」という。)が,その求めに応じ出頭したときは,出頭に要した費用を弁償する。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の小牧岩倉衛生組合の職員が,職務に関することで出頭人になつたときは,費用を弁償しない。

(費用弁償の額)

第4条 費用弁償の額は,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)による5級以上の職務にある職員の旅費相当額とする。

(費用弁償の支給方法)

第5条 出頭人の費用弁償は,出頭人の居住地の市町村から順路によつて計算し,その都度支給する。

2 前項に定めるもののほか,費用弁償の額の計算方法及びその支給方法は,組合職員に対する旅費支給の例による。

この条例は,平成25年3月1日から施行する。

出頭人の費用弁償に関する条例

平成25年2月26日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年2月26日 条例第3号