○小牧岩倉衛生組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年8月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は,年2回に分けて管理者が定める日に支給する。
2 新たに議員となつた者には,その日から議員報酬を支給し,議員報酬の額に異動を生じた者には,その日から新たに受けるべき額の議員報酬を支給する。
3 議員が任期満了,辞職等によりその職を離れたときは,その日までの議員報酬を支給し,死亡によりその職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。
4 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて,年の途中から又は年の中途まで支給するときは,その議員報酬の額は,月数及びその月の現日数を基礎として月割り及び日割りによつて計算する。
(費用の弁償)
第4条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)による特別職の旅費に相当する額とする。
附則
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 |
議長 | 年額 55,000円 |
副議長 | 年額 50,000円 |
議員 | 年額 45,000円 |