○小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例施行規則

平成19年12月3日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例(平成19年小牧岩倉衛生組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出等)

第2条 条例第12条第1項の規定による個人情報ファイルを保有しようとするときの届出は,個人情報ファイル保有届出書(様式第1)とする。

2 条例第12条第1項の規定による届け出た事項を変更しようとするときの届出及び同条第3項の規定による届け出た個人情報ファイルの保有をやめたとき,又は同条第2項第8号の規定に該当するに至つたときの届出は,個人情報ファイル変更・廃止届出書(様式第2)とする。

3 条例第12条第1項第8号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の処理形態

(2) 個人情報を取り扱う業務の委託の有無

(3) 個人情報が記録された主な行政文書の名称

4 条例第12条第2項第8号の規則で定める数は,200とする。

(個人情報ファイル簿等)

第3条 条例第13条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の処理形態

(2) 個人情報を取り扱う業務の委託の有無

(3) 個人情報が記録された主な行政文書の名称

2 条例第13条第1項に規定する帳簿は,個人情報ファイル簿(様式第3)とする。

(開示請求書)

第4条 条例第15条第1項第3号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施方法

(2) 写しの送付の方法による自己情報(条例第2条第8号に規定する自己情報をいう。以下同じ。)の開示の実施を求める場合にあつては,その旨

(3) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)又は条例第14条第2項に規定する代理人(以下「代理人」という。)が開示請求をする場合にあつては,当該開示請求に係る自己情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

2 条例第15条第1項に規定する開示請求書は,個人情報開示請求書(様式第4)とする。

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(条例第26条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の自己情報の本人又はその法定代理人若しくは代理人であることを証明するために必要なもので規則で定めるものは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証,旅券その他これらに類するもの

(2) 本人に代わつて法定代理人が請求する場合 戸籍謄本(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)その他当該法定代理人の権限を証する書面及び当該法定代理人に係る前号に掲げるもの

(3) 本人に代わつて代理人が請求する場合 開示請求に係る委任状(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)及び当該代理人に係る第1号に掲げるもの

(資格喪失の届出)

第5条の2 開示請求をした法定代理人又は代理人は,条例第20条第1項に規定する開示決定等を受ける前にその資格を喪失したときは,遅滞なく,書面でその旨を開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは,当該開示請求は,取り下げられたものとみなす。

(開示決定通知書等の様式)

第6条 条例第20条第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める書類とする。

(1) 開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第5)

(2) 開示請求に係る自己情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第6)

(3) 開示請求に係る自己情報の開示をしない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第7)

2 条例第20条第3項(条例第28条第3項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は,個人情報に係る決定期間延長通知書(様式第8)とする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第7条 条例第21条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出を求める理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第21条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は,意見照会書(様式第9)とする。

3 条例第21条第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 条例第21条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

4 条例第21条第2項に規定する書面は,意見照会書とする。

5 条例第21条第3項(条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は,開示決定に係る通知書(様式第10)とする。

(自己情報の開示方法)

第8条 条例第22条第2項の規則で定める方法は,小牧岩倉衛生組合情報公開条例施行規則(平成16年小牧岩倉衛生組合規則第1号)第6条各号に掲げる方法とする。

(自己情報の開示の実施等)

第9条 条例第22条第1項の規定による自己情報の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 小牧岩倉衛生組合情報公開条例施行規則第6条第1号の写しの交付及び同条第4号の印刷物として出力したものの交付の部数は,開示請求に係る自己情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。

3 条例第22条第2項の規定により閲覧の方法による自己情報の開示を実施する場合において,自己情報を閲覧する者が閲覧に係る自己情報を改ざんし,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるときは,実施機関は,当該自己情報の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。

(訂正請求書)

第10条 条例第26条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 訂正を求める内容

(2) 法定代理人又は代理人が訂正請求をする場合にあつては,当該訂正請求に係る自己情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

2 条例第26条第1項に規定する書面は,個人情報訂正請求書(様式第11)とする。

3 訂正請求をする者は,当該訂正請求について参考となる資料を実施機関に提出することができる。

(訂正決定通知書等の様式)

第11条 条例第28条第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める書類とする。

(1) 訂正請求に係る自己情報の全部の訂正をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第12)

(2) 訂正請求に係る自己情報の一部の訂正をする旨の決定 個人情報一部訂正決定通知書(様式第13)

(3) 訂正請求に係る自己情報の訂正をしない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第14)

2 条例第28条第4項に規定する書面(条例第2条第5号に規定する情報提供等記録の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。)は,個人情報訂正決定に係る通知書(様式第15)とする。

(利用停止請求書)

第12条 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止を求める内容

(2) 法定代理人又は代理人が利用停止請求をする場合にあつては,当該利用停止請求に係る自己情報の本人の氏名及び住所並びに本人との関係

2 条例第30条第1項に規定する書面は,個人情報利用停止請求書(様式第16)とする。

3 利用停止請求をする者は,当該利用停止請求について参考となる資料を実施機関に提出することができる。

(利用停止決定通知書等の様式)

第13条 条例第32条第2項に規定する書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,当該各号に定める書類とする。

(1) 利用停止請求に係る自己情報の全部の利用停止をする旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第17)

(2) 利用停止請求に係る自己情報の一部の利用停止をする旨の決定 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第18)

(3) 利用停止請求に係る自己情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報不利用停止決定通知書(様式第19)

(諮問をした旨の通知)

第14条 条例第33条第2項に規定する書面は,審査会諮問通知書(様式第20)とする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第35条の規定による運用状況の公表は,請求件数,開示等の数その他必要な事項を小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例施行規則に基づいて作成されている個人情報開示請求書,個人情報訂正請求書及び個人情報利用停止請求書は,改正後の小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例施行規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成28年規則第7号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

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小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例施行規則

平成19年12月3日 規則第14号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年12月3日 規則第14号
平成28年3月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年8月30日 規則第7号
令和元年7月1日 規則第9号