○小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成19年12月3日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 小牧岩倉衛生組合情報公開条例(平成16年小牧岩倉衛生組合条例第1号)第16条第1項,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項及び小牧岩倉衛生組合議会個人情報保護条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第45条第1項の規定による諮問に応じ,審査請求について調査審議するため審査会を置く。
(1) 実施機関 管理者,議会及び監査委員をいう。
(2) 行政文書 小牧岩倉衛生組合情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。
(3) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。
ア 法第82条各項,第93条各項又は第101条各項の決定に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書に記録されているものをいう。)
イ 小牧岩倉衛生組合議会個人情報保護条例第24条各項,第34条各項又は第41条各項の決定に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)
(組織)
第4条 審査会は,委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は,学識経験のある者のうちから管理者が任命する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は,会長が招集する。
2 審査会は,会長及び半数以上の委員の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(調査権限等)
第8条 審査会は,調査審議を行うため必要があると認めるときは,審査請求人,実施機関の職員その他関係者に対して,出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は行政文書若しくは保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関の職員は,審査会から前項の規定による求めがあつたときは,これを拒んではならない。
3 第1項の規定により審査会の求めに応じ出席した関係者には,その出席に要した費用を弁償する。
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第15号)による4級以下の職務にある職員の旅費相当額とする。
5 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあつたときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第10条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時,場所及び方法を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮つて定める。
(罰則)
第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に小牧岩倉衛生組合情報公開条例の一部を改正する条例(平成19年小牧岩倉衛生組合条例第9号)による改正前の小牧岩倉衛生組合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第3項の規定により任命された小牧岩倉衛生組合情報公開審査会の委員である者は,この条例の施行の日に,第5条第1項の規定により小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,同日における旧情報公開条例第18条第3項の規定により任命された小牧岩倉衛生組合情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行前に小牧岩倉衛生組合情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし,当該諮問について小牧岩倉衛生組合情報公開審査会がした調査審議の手続は小牧岩倉衛生組合情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
(小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 小牧岩倉衛生組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年小牧岩倉衛生組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び次項の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであつて,この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第3号)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に小牧岩倉衛生組合個人情報保護に関する法律施行条例(令和5年小牧岩倉衛生組合条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の小牧岩倉衛生組合個人情報保護条例(平成19年小牧岩倉衛生組合条例第7号)第33条第1項の規定によりされた諮問に係る調査審議については,この条例の施行後も,なお従前の例による。