○小牧岩倉衛生組合環境センター処分場の環境保全に関する条例

平成10年2月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,小牧岩倉衛生組合環境センター処分場(以下「処分場」という。)の運営に伴い,処分場及びその周辺の環境の保全に関し必要な事項を定めることにより,住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(組合の責務等)

第2条 組合は,処分場及びその周辺の環境を保全するため,各種の施策を通じて処分場の運営に伴う公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。以下同じ。)の防止に努めなければならない。

2 管理者は,前項の施策を実施するに当たつて必要があると認めるときは,組合を組織する小牧市及び岩倉市(以下「組合市」という。)に対し,適切な措置をとるよう要請するものとする。

3 管理者は,処分場の適正な運営を行うため必要があると認めるときは,組合市の市民に対し必要な施策に協力するよう要請するものとする。

(公害防止計画)

第3条 管理者は,処分場の運営に伴う公害を防止するため,小牧岩倉衛生組合環境センター処分場に係る公害防止計画(以下「公害防止計画」という。)を策定するものとする。

2 公害防止計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 騒音,振動,悪臭及び水質の基準

(2) 監視,測定等の方法

(3) その他必要と認められる公害防止対策

3 管理者は,公害防止計画を策定し,又は変更したときは,速やかにこれを公表するものとする。

(委員会の設置)

第4条 組合に,小牧岩倉衛生組合環境センター処分場管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,処分場の運営に伴う公害の防止に関する重要な事項について審議し,必要に応じ意見を述べるものとする。

(委員会の構成等)

第5条 委員会は,委員17人以内で組織する。

2 委員は,処分場の周辺地区の住民,公害対策に関し学識経験のある者及び組合市の職員のうちから管理者が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

4 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が定める。

(搬入の停止等)

第6条 管理者は,処分場の運営に伴う騒音等が公害防止計画に定める基準に適合しなくなつたときは,速やかにその原因の解明に努めるとともに,処分場の運営を縮小し,又は搬入を停止する等必要な措置を講ずるものとする。

(被害の補償)

第7条 組合は,処分場の運営に起因して発生した公害により被害が生じたときは,その被害の補償をしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合環境センター処分場の環境保全に関する条例第5条第1項の規定による増員に伴つて委嘱された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

小牧岩倉衛生組合環境センター処分場の環境保全に関する条例

平成10年2月27日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)