○小牧岩倉衛生組合環境センターの環境保全に関する条例

昭和59年8月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,小牧岩倉衛生組合環境センター(以下「センター」という。)の操業に伴い,センター及びその周辺の環境の保全に関し必要な事項を定めることにより,住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(組合の責務等)

第2条 組合は,センター及びその周辺の良好な環境を保全するため,各種の施策を通じてセンターの操業に伴う公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。以下同じ。)の防止に努めなければならない。

2 管理者は,前項の施策を実施するに当たつて必要があると認めるときは,組合を組織する小牧市及び岩倉市(以下「組合市」という。)に対し,適切な措置をとるよう要請するものとする。

3 管理者は,センターの適正な操業を行うため必要があると認めるときは,組合市の市民に対し必要な施策に協力するよう要請するものとする。

(公害防止計画)

第3条 管理者は,センターの操業に伴う公害を防止するため,小牧岩倉衛生組合環境センターに係る公害防止計画(以下「公害防止計画」という。)を策定するものとする。

2 公害防止計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 大気,水質,騒音,振動,臭気等の排出等の基準

(2) 監視,測定等の方法

(3) その他必要と認められる公害防止対策

3 管理者は,公害防止計画を策定し,又は変更したときは,速やかにこれを公表するものとする。

(委員会の設置)

第4条 組合に,小牧岩倉衛生組合環境センター管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,センターの操業に伴う公害の防止に関する重要な事項について審議し,必要に応じ意見を述べるものとする。

(委員会の構成等)

第5条 委員会は,委員19人以内で組織する。

2 委員は,センターの周辺地区の住民,公害対策に関し学識経験のある者及び組合市の職員のうちから管理者が委嘱し,又は任命する。

3 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

4 前各項に定めるもののほか,委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,管理者が定める。

(操業の停止等)

第6条 管理者は,センターの操業に伴いセンターから排出されるガス等が公害防止計画に定める排出等の基準に適合しなくなつたときは,速やかにセンターの操業を縮小し,又は停止する等必要な措置を講ずるものとする。

(被害の補償等)

第7条 組合は,センターの操業に起因して発生した公害により被害が生じたときは,直ちにその原因の解明に努めるとともに,その被害の補償をしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合環境センターの環境保全に関する条例

昭和59年8月13日 条例第11号

(平成10年2月27日施行)