○小牧岩倉衛生組合施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,小牧岩倉衛生組合施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小牧市及び岩倉市において収集する廃棄物を衛生的に処理するため一般廃棄物(ごみ)処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第4条 管理者は,施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 管理者は,維持管理上及び施設保全に支障があると認められるときは,利用を許可しないことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第8号で昭和59年4月7日から施行)

2 小牧岩倉衛生組合施設設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第18号)は,廃止する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月7日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は,平成17年2月11日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

小牧岩倉衛生組合環境センター

小牧市大字野口2881番地9

小牧岩倉衛生組合小牧ケ丘処分場

小牧市大字大草5824番地4

小牧岩倉衛生組合環境センター処分場

小牧市大字林1821番地3

小牧岩倉衛生組合施設の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月12日 条例第3号

(平成17年2月10日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第3号
昭和59年4月17日 条例第9号
昭和59年5月24日 条例第10号
昭和60年11月11日 条例第3号
平成10年2月27日 条例第5号
平成17年2月10日 条例第1号