○小牧岩倉衛生組合公金取扱金融機関に関する規則

昭和59年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,指定金融機関が取り扱うべき小牧岩倉衛生組合に属する公金(歳入歳出外現金を含む。以下同じ。)の収納及び支払並びにこれに付属する事務について定めるものとする。

(指定金融機関の営業時間)

第2条 指定金融機関における公金の出納時間及び収納事務時間は,当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関の表示)

第3条 指定金融機関は,店舗の見やすい箇所に「小牧岩倉衛生組合指定金融機関」の表示をしなければならない。

(公金の取扱い)

第4条 指定金融機関は,納入通知書,納付書,現金払込書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づかなければ,公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関は,会計管理者又は出納員(以下「会計管理者等」という。)の振り出した小切手又は支払通知書若しくは公金振替書に基づかなければ,公金の支払をすることができない。

(使用印影等の届出)

第5条 指定金融機関は,公金の出納事務に用いる領収印,支払印の印影及び係員の氏名並びに印影を会計管理者等にあらかじめ届け出なければならない。

(小切手帳の交付)

第6条 指定金融機関は,会計管理者等から小切手帳の交付の請求があつたときは,受領書と引換えに交付しなければならない。

(歳入金の収納)

第7条 指定金融機関は,会計管理者等から通知書等により歳入金の納付又は払込みを受けたときは,これを収納し,通知書等の所定欄に領収印を押し領収書を交付しなければならない。ただし,通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは,収納することができない。

(1) 通知書等の住所,氏名及び金額が相違するもの

(2) 通知書等の金額の一部を納付する申出をしたもの

(3) 通知書等の金額が明瞭でないもの又は訂正,改ざん若しくはその疑いのあるもの

(4) その他収納に当たり指定金融機関において,疑義があると認めたもの

2 指定金融機関は,前項の規定により歳入金を収納したときは,直ちに小牧岩倉衛生組合の預金口座に受け入れなければならない。

(小切手の受領拒絶)

第8条 指定金融機関は,納入義務者から小切手をもつて納付を受けた場合,当該小切手の支払が確実でないと認めるときは,その受領を拒絶することができる。

(通知書等の処理)

第9条 指定金融機関は,第7条の規定により収納した歳入金の通知書等及び領収済通知書を年度別,歳入科目別に整理計算のうえ収納金集計表を付して,翌営業日までに会計管理者等に送付しなければならない。

(歳出金の戻入)

第10条 指定金融機関は,返納義務者から返納通知書により戻入金の納付を受けたときは,歳入金の収納手続の例により収納しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定による返納通知書に基づき,これを当該支出した歳出に戻入の手続をするとともに,領収済通知書を前条の規定に準じ会計管理者等に送付しなければならない。

(歳出金の支払)

第11条 指定金融機関は,会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは,次の各号に掲げるいずれかに該当するものは,支払をしてはならない。

(1) 小切手が合式でないもの

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したもの

(3) 小切手の振出人の氏名及び印影が相違しているもの

(現金払の手続)

第12条 指定金融機関は,小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則(昭和59年小牧岩倉衛生組合規則第6号。以下「規則」という。)第61条の規定により会計管理者等の発した支払通知書の提示を受けたときは,支払案内書と照合の上,支払通知書と引換えに現金の支払をしなければならない。

(口座振替の手続)

第13条 指定金融機関は,会計管理者等から規則第62条の規定により口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは,領収書を会計管理者等に交付し,その金額を歳出金として払出し振替の手続をし,受取人に対しその旨通知しなければならない。

(公金の振替手続)

第13条の2 指定金融機関は,会計管理者等から規則第66条の2の規定により公金振替書の交付を受けたときは,振替の手続をし,公金振替書を会計管理者等に交付しなければならない。

(歳入金の戻出)

第14条 指定金融機関は,規則第54条の規定により歳入金の戻出と記載された小切手及び支払通知書の提示を受けたときは,歳出金の支払の例により当該年度の歳入から支払わなければならない。

(支払未済繰越金の取扱い)

第15条 指定金融機関は,毎会計年度会計管理者等の振り出した小切手振出済金額のうち翌年度5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金を歳出金から払い出し,支払未済繰越金に振り替え,支払未済金振替報告書(様式第1)を作成し,翌年度6月10日までに会計管理者等に提出しなければならない。

2 前項の手続をした後,前年度所属に係る小切手に対し支払をするときは,当該支払未済繰越金から払出しをするものとする。ただし,小切手の振出日から1年を経過したものについては,支払をすることができない。

(更正の手続)

第16条 指定金融機関は,会計管理者等から規則第73条の規定により更正通知書の送付を受けたときは,直ちに更正の手続をしなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第17条 指定金融機関は,第15条に規定する支払未済繰越金のうち,小切手の振出日から1年を経過し支払を終わらない資金を,毎月当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れ,翌月5日までに歳入組入済報告書(様式第2)を会計管理者等に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金の収納)

第18条 指定金融機関は,納付書により納付者又は会計管理者等より歳入歳出外現金の納付を受けたときは,歳入金の収納に関する規定に準じこれを収納しなければならない。

(歳入歳出外現金の支払)

第19条 歳入歳出外現金の支払については,歳出金の支払に関する規定を準用する。

(証拠書の整理保存)

第20条 指定金融機関は,次の各号に掲げる書類ごとに区分し,年度別に1月分をとりまとめ合計表を付し,年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(1) 通知書等及び返納通知書

(2) 公金振替書

(3) 口座振替の手続を証する書類

(出納の報告)

第21条 指定金融機関は,その取扱に係る公金の出納について各条に定めるもののほか,次の各号に定めるところにより書類を作成し会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 出納日計表(様式第3)

(2) 出納計算書(様式第4)

2 前項に規定する書類は,次の各号に掲げるところにより手続をしなければならない。

(1) 出納日計表は,毎日作成し,翌営業日の午前中に提出しなければならない。

(2) 出納計算書は,毎月末現在により作成し,翌月5日までに提出しなければならない。

(帳簿)

第22条 指定金融機関は,毎会計年度次の各号の区分により当該各号に掲げる帳簿を備え,公金の出納を証拠書により記帳整理しなければならない。ただし,指定金融機関において定める帳簿等で本条に定める帳簿に相当するものでこの規則施行に支障がないと認められるときは,当該指定金融機関の帳簿等をもつて代えることができる。

(1) 現金出納簿(様式第5)

(2) 支払未済繰越金整理簿(様式第6)

2 前項に規定する帳簿のほか,指定金融機関において必要な補助簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は,年度経過後5年間保存しなければならない。

(領収印及び支払印)

第23条 指定金融機関において使用する領収印及び支払印は,金融機関名,店舗名及び日付を表示したものによらなければならない。

(平成13年規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公金取扱い金融機関に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(令和4年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

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小牧岩倉衛生組合公金取扱金融機関に関する規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第3号
平成13年3月29日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第10号
令和元年7月1日 規則第9号
令和4年2月21日 規則第4号
令和4年10月18日 規則第13号