○小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則

昭和59年3月31日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第20条の3)

第3章の2 支出負担行為(第21条―第25条)

第3章の3 金銭会計(第25条の2―第27条の2)

第4章 収入(第28条―第39条の2)

第5章 支出(第40条―第63条)

第5章の2 公金の取扱い(第63条の2―第66条の2)

第6章 決算(第67条)

第7章 出納員(第68条―第71条)

第8章 雑則(第72条―第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき法令その他別に定めがあるものを除くほか,予算,決算,収入,支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第1条の2 予算決算会計事務を執行するに当たつては,法令,条例及び規則の定めるところに従い,厳正,適確かつ効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限を委任された者をいう。

(帳簿)

第3条 事務局長は,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし,必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 出納職員任命簿(様式第1)

(2) 起債台帳(様式第2)

(3) 歳出予算差引簿(歳出月計表(様式第3),支出負担行為決議票(様式第4その1),支出負担行為決議票変更伺い(様式第4その2),支出票(様式第4の2),更正票(様式第4の3その2),歳出予算流用票(様式第4の4),予備費充用票(様式第4の5)及び過誤払歳出戻入決議票(様式第4の7)をつづつたもの)

(4) 歳入予算差引簿(歳入月計表(様式第5),調定票(様式第4の6),収入票(様式第6),更正票(様式第4の3その1)及び歳入還付票(様式第4の8)をつづつたもの)

2 会計管理者等は,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし,必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 歳入簿(歳入月計表,調定票,収入票,更正票及び歳入還付票をつづつたもの)

(2) 歳出簿(歳出月計表,支出負担行為決議票,支出負担行為決議票変更伺い,支出票,更正票,歳出予算流用票,予備費充用票及び過誤払歳出戻入決議票をつづつたもの)

(3) 現金出納簿(様式第7)

(4) 有価証券整理簿(様式第8)

(5) 小切手整理簿(様式第9)

(6) 概算払整理簿(様式第10)

(7) 前金払整理簿(様式第11)

(8) 資金前渡整理簿(様式第12)

(9) 一時借入金整理簿(様式第13)

(10) 基金整理簿(様式第13の2)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 事務局長は,管理者の命を受けて毎年度の予算の編成方針を定めるものとする。

(予算に関する見積書等)

第5条 事務局長は,前条の予算の編成方針に基づき,次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち,必要な書類を所定の期日までに調製しなければならない。

(1) 歳入(歳出)予算(補正)見積書(様式第14)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第15)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第16)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第17)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第18)

(6) 給与費(補正)見積書(様式第19)

(7) 継続費執行状況等説明書(様式第20)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第21)

2 前項の予算に関する見積書において,歳入歳出予算の経費に係るものについては,第7条に定める区分により,款項及び目節の区分を明らかにし,かつ,積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

(予算の裁定)

第6条 事務局長は,前条の規定に基づき調製した予算に関する見積書等により,管理者の裁定を受けるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算案の調製)

第8条 事務局長は,第6条の規定による裁定に基づき,予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を調製し,管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,予算の原案の説明として必要でない書類は,調製しないことができる。

(補正予算等)

第9条 第4条から前条までの規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続等についてこれを準用する。

(議決予算等の通知)

第10条 事務局長は,議長から管理者に対し,議決予算の送付があつたとき,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により専決処分をされたとき,又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは,直ちにその写しを会計管理者に交付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは,会計管理者に対して前項の規定による予算の写しの交付の際に併せて通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(執行計画及び歳出予算の配当)

第11条 事務局長は,予算の適切かつ厳正な執行を確保するため管理者の命を受けて予算の編成後速やかに予算執行計画書(様式第22)を作成し,管理者の決裁を受けるものとする。

2 事務局長は,前項の規定に基づいて決定された執行計画書を直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 事務局長は,第1項の執行計画に従い,歳出予算配当計画書を作成し,歳出予算配当伺書(様式第23)により管理者の決裁を受け,予算配当書(様式第24)により会計管理者に通知しなければならない。

4 前年度から繰り越された継続費,繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち,前年度において既に配当された歳出予算については,前項の規定にかかわらず,改めて配当することを要しない。

5 第3項の配当額で事業の執行ができないときは,予算配当追加要求書(様式第24の2)により必要な額を請求することができる。

6 事務局長は,前項の規定により提出された予算配当追加要求書を審査し,意見を付して,管理者の決定を求めるものとする。

7 管理者が配当の追加を決定したときは,事務局長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画及び歳出予算の配当の変更)

第12条 補正予算が成立したとき,又はその他の理由に基づき予算執行計画及び歳出予算の配当を変更する必要があるときは,事務局長は前条第1項から第3項までの手続に準じて予算執行計画及び歳出予算の配当の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第13条 歳出予算は,予算配当がなければ執行することができない。ただし,災害その他やむを得ない理由により,管理者が認めた場合は,この限りでない。

2 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金及び地方債その他特定の収入をあてるものについては,当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし,管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

3 事務局長は,収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行することができる。

(歳出予算の流用)

第14条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算のうち同一項内での各目若しくは各節間の流用を必要とする場合は,歳出予算流用票を調製しなければならない。

2 次に掲げる経費の流用はこれをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

3 事務局長は,第1項の規定に基づいて調製された歳出予算流用票を審査し,意見を付して管理者の決裁を受けるものとする。ただし,管理者があらかじめ指示したものはこの限りでない。

4 管理者が歳出予算の科目の流用を決定したときは,事務局長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

5 第11条に基づく予算の配当は,前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第15条 歳出予算外の支出予算又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは,予備費充用票を調製しなければならない。

2 事務局長は,前項に基づいて調製された予備費充用票を審査し,意見を付して管理者の決定を求めるものとする。

3 管理者が予備費の充用を決定したときは,事務局長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は,歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第16条 第14条の規定により流用した経費又は,前条の規定により充用した経費は,更に他の経費に流用することはできない。

(一時借入金の借入れ)

第17条 一時借入金の借入れは,管理者が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(繰越し)

第18条 予算に定められた継続費若しくは,繰越明許費について,翌年度に繰り越し又は,歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは,当該会計年度内に繰越伺書(様式第25)を調製しなければならない。

2 繰越しの決定については,第5条及び第6条を準用する。

第19条 繰越しを決定された経費については,翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(様式第26)繰越明許費繰越計算書(様式第27)及び事故繰越し繰越計算書(様式第28)を調製し,管理者の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 事務局長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書(様式第29)を6月15日までに作成しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第19条の2 事務局長は,国庫支出金,県支出金,地方債その他の特定財源となる歳入の金額又は時期等について,重大な変更が生じ,あるいは生ずることが明らかになつたときには,速やかに管理者に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第20条 会計管理者は,毎4半期の当初及びその他必要と認めるときは,歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を管理者に報告しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第20条の2 事務局長は,半期ごとにその予算執行状況報告書(様式第29の2)を当該半期の末日の属する月の翌月15日までに管理者に提出しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第20条の3 事務局長は,予算を伴うこととなる条例,規則,要綱等を定めるときは,あらかじめ管理者に報告しなければならない。

第3章の2 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第21条 支出負担行為は,第11条第14条及び第15条の規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(会計管理者への合議)

第22条 事務局長は,支出負担行為をしようとするときは,小牧岩倉衛生組合職務権限規程(昭和59年小牧岩倉衛生組合訓令第3号)別表第2に定めるところにより,会計管理者に合議しなければならない。

(支出負担行為決議票)

第23条 支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為決議票により決議しなければならない。ただし,次の各号に掲げるものについては,支出票をもつて支出負担行為決議票に代えることができる。

(1) 支出決定のとき又は請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為

(2) 資金前渡,繰替払又は一件の金額が30万円を超えない物品購入等の支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出負担行為について,支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は,別表第1に定めるところによる。ただし,別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為にあつては,同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第25条 支出負担行為の変更は,第22条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

第3章の3 金銭会計

(収入の通知及び支出命令を発する期限)

第25条の2 収入の通知及び支出の命令は,翌年度4月30日までに発しなければならない。ただし,次に掲げるものにあつては,この限りでない。

(1) 令第142条第1項第3号ただし書に規定する収入に係る収入の通知

(2) 令第142条第3項に規定する収入に係る収入の通知

(3) 令第159条に規定する戻入の命令

(4) 令第165条の7に規定する戻出の命令

2 収入の通知及び支出の命令は,これを発した日に会計管理者等に送付しなければならない。

(会計管理者等の審査)

第25条の3 会計管理者等は,収入の通知又は支出の命令を受けたときは,これを審査し,当該通知又は命令が次のいずれかに該当するときは,その理由を付けてこれを収支命令者に返送しなければならない。

(1) 年度,会計又は予算科目に誤りがあるとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 支出の金額が予算配当額を超えているとき。

(4) 納入義務者又は債権者に誤りがあるとき。

(5) 納入又は支出の方法及び納付期限又は支払時期が適法でないとき。

(6) 契約の締結方法が適法でないとき。

(7) 証拠書類が完備していないとき。

(8) その他収入又は支出の内容又は手続が法令又は契約に違反しているとき。

(使用数字及び訂正)

第26条 支出票,納入通知書等(以下「証拠書」という。)に記載する金額の数字は,アラビア数字を用いる。

2 証拠書に記載した金額は訂正することができない。

(収入,支出の書類)

第27条 収入,支出に関係のある書類には,所属年度,収入又は支出の科目,その他必要な事項を記載しなければならない。

(会計管理者等の氏名及び印影の通知)

第27条の2 管理者は,会計管理者等の氏名及び現金等の出納のため使用する印影を指定金融機関に通知しなければならない。

第4章 収入

(歳入の調定)

第28条 収支命令者は歳入を調定しようとするときは,次の各号に掲げる事項を調査し,歳入科目ごとに調定票により決議しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納付期限

(7) 納付場所

(8) その他収入に関して必要なこと。

2 調定票には,調定の根拠,計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。

3 収支命令者は,歳入科目が同一であつて,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもつて調定することができる。

(事後調定)

第29条 次に掲げる歳入については,収支命令者は,会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後,速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 廃棄物処理手数料

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第29条の2 過年度収入となる過誤払返納金については,過誤払の事実が判明した日をもつて第28条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第29条の3 収支命令者は,調定をした歳入について変更又は取消しをしなければならないときは,直ちに変更又は取消しに基づき増加又は減少する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第30条 収支命令者は,歳入調定又は前条の規定により調定の変更又は取消しをしたときは,直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第31条 収支命令者は,歳入の調定をしたときは,直ちに納入義務者に対し納入通知書(様式第30)により納入の通知をしなければならない。ただし,国庫支出金,県支出金,地方債その他の性質上納入の通知を必要としない歳入にあつては,この限りでない。

2 納入通知書は,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,次の各号に定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは,納付期限7日以前

(2) 契約によるものは,契約納期前

(3) 前2号に掲げる以外のものは,納付義務発生後10日以内

3 第29条の3の規定により調定を変更した納入通知書には,納入額に変更があつた旨を記載しなければならない。

(口頭,掲示その他の方法による納入の通知)

第32条 前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる歳入の収入については,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 廃棄物処理手数料

(2) 前号に定めるもののほか,特に管理者が必要と認めた歳入

(過誤払金等の戻入)

第32条の2 過誤払となつた歳出については,速やかに第28条の規定に準じ過誤払歳出戻入決議票(様式第4の7)により返納金を決定し,会計管理者等に通知するとともに,納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。

(通知書の再発行)

第32条の3 納入義務者が第31条及び前条の納入通知書を亡失又はき損したときは,申出により,再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(納入方法)

第33条 納入義務者は,納入通知書に現金を添え組合の会計又は組合の指定する指定金融機関に提出して領収書の交付を受けなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関は,第28条に定める事項を確認し収納しなければならない。ただし,納入通知書を発行しないものについては,調定票その他適宜の方法により確認し収納する。

(会計管理者等による現金等の収納)

第34条 会計管理者等は,納入通知書を発しない歳入の収入について納入義務者から現金等の納付を受けたときは,領収書原符(様式第31)により領収書を納入義務者に交付するとともに,領収済通知書を収支命令者に送付しなければならない。ただし,次に掲げる歳入の収入については,この限りでない。

(1) 金銭登録機により徴収する使用料及び手数料

(2) その他管理者が定めるもの

(現金等の払込み)

第35条 会計管理者等は,前条の規定により現金等を収納したときは毎日その日に収納した現金等をまとめて,当日又は翌日までに現金払込書(様式第32)により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,特別の理由があるときは,収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(収入の通知)

第36条 会計管理者等は,指定金融機関から収入のあつた通知を受けたときは,直ちに収入票により収支命令者に通知しなければならない。

(督促)

第37条 収支命令者は,歳入を納付期限までに納付しない者があるときは,督促状(様式第33)を発して督促しなければならない。

2 前項の督促状には,法令,条例又は他の規定に特別の定めがある場合を除き15日以上の期間を置いて納付期限を指定しなければならない。

(不納欠損処分)

第38条 事務局長は,歳入の未納金で不納欠損として処分すべきものがあるときは,不納欠損処分決議書(様式第34)により管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は,前項の規定により管理者の決裁を受けたときは,不納欠損処分調書(様式第35)により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第39条 収支命令者は,調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかつたもの(前条の規定により不納欠損の処分をされたものを除く。)があるときは,その金額を翌年度に繰越しの手続をしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第39条の2 管理者は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは,あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

第5章 支出

第40条 削除

(支出命令)

第41条 収支命令者は,支出負担行為に基づき支出をしようとするときは,支出票を起票し,次の事項を調査し,確認した上で,会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払時期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になつていないこと。

(7) 正当な債権者であり支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類と誤りがないこと。

2 前項の支出票には,債権者の請求書を添えなければならない。ただし,その性質上請求書を徴収することが著しく困難なものについては,この限りでない。

3 収支命令者は,第43条の規定にかかわらず,次に掲げる経費の支出で,歳出科目の同一会計に属するものが2以上あるときは,これらをまとめて,その合計額について支出票を起票することができる。

(1) 給料,職員手当等及び共済費

(2) その他管理者において必要と認めた経費

4 前項の支出票には,歳出科目別明細書(様式第36)を添付しなければならない。

(支払金からの控除)

第42条 収支命令者は,給与その他の給付の支出の命令をする場合において次に掲げるものの控除を必要とするときは,支出票にその控除額を記載しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 共済組合納金(掛金及び貸付金の返済金をいう。)

2 会計管理者等は,前項の控除額を控除したときは,直ちに所得税,県市町村民税にあつては,歳入歳出外現金に振替え,共済組合納金にあつては口座振込の方法により払い込まなければならない。

(支払区分)

第43条 支出票は,節又は必要と認めるものは,細節ごとに作成しなければならない。

(資金前渡)

第44条 令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号並びに同条第2項に規定する経費のほか,次に掲げる経費については,資金前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 有料の道路,駐車場等の利用に要する経費

(3) 事務又は事業の性質上即時に現金支払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要とする経費

(4) 会場借上げ及びこれに伴う附属設備の使用に要する経費

(5) 講習会,講演会等の受講に要する経費

2 前項の規定にかかわらず随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第49条の規定による精算を終えないときは,緊急やむを得ない場合を除くほか,その者に対し同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡することができない。

(資金前渡の限度額)

第45条 前条の規定により前渡することのできる資金の限度額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については,1月分以内の金額

(2) 随時の費用については,必要最小限度の金額

(資金前渡員)

第46条 前条の規定により資金の前渡を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は,管理者が指定する。この場合において管理者は,会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し,又は停職,休職となつたときは,その地位を失う。

3 管理者は,第1項の規定により資金前渡員を指定したとき,又はその者が資金前渡員でなくなつたときは,会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第47条 資金前渡員は,前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)は,直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほかは,預金その他確実な方法によつて保管しなければならない。

2 資金前渡員は,現金出納簿を備え現金の出納のつど記載し,常にその出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第48条 資金前渡金の支払については,支出に関する規定を準用する。

(資金前渡金の精算)

第49条 資金前渡員は,資金前渡により支払をしたときは,資金前渡金精算書(様式第37)に当該支払に係る証拠書類を添えて,常時に係る費用については,毎月その月分翌月5日までに,随時の費用に係るものについては,支払をした後7日以内に収支命令者を経由して,会計管理者等に提出しなければならない。ただし,給与について資金前渡金の金額と支払をした金額とが同一であるときは,この限りでない。

2 資金前渡員は,資金前渡金を保管する必要がなくなつたとき,資金前渡員の職務を解かれたとき又は,年度末において残金があるときは,前項の規定による前渡金精算書の提出とともに,資金前渡金を返納しなければならない。

(概算払の精算)

第50条 令第162条の規定により概算払を受けたものは,旅費については,帰庁後5日以内に,その他の経費については,その金額確定後10日以内に概算払精算書(様式第38)を収支命令者を経由して会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第51条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか,保険料については前金払することができる。

(公共工事の前金払)

第52条 令附則第7条に規定する公共工事のうち,当該公共工事の契約金額が300万円以上で管理者が別に定める条件を満たすものに要する経費は,当該経費の10分の3を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 省令附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事のうち,当該工事の契約金額が300万円以上で管理者が別に定める条件を満たすものについては,同項に規定する経費の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項の規定により前金払をした工事で,管理者が別に定める条件を満たしたものについては,同項の範囲内で既にした前金払に追加して,同項の経費の10分の2を超えない範囲において前金払をすることができる。

4 収支命令者は,前3項の規定により前金払をするときは,契約者から令附則第7条に規定する保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第53条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費については,繰り替えて使用することができる。

(繰替払の整理)

第53条の2 会計管理者又は指定金融機関は,繰替払をするときは,領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第54条 収支命令者は,歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは,歳入還付票(様式第4の8)を起票し,会計管理者等に支払命令をしなければならない。

2 前項の歳入還付票に基づき会計管理者等が振り出し又は発する小切手又は支払通知書には,その余白に歳入の誤納又は過納となつた金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支払命令の変更)

第54条の2 支払命令を発した後,変更すべき事由が生じたときは,変更額について第41条の規定により支払命令の変更を行う。

(支払命令の審査)

第55条 支払命令を受けた会計管理者等は,第41条に規定する事項を審査し,支払を決定しなければならない。

(支払の方法)

第56条 会計管理者等は,次のいずれかの支払方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 口座振替による支払

(4) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第57条 小切手は,指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用するものとする。

(記載事項の訂正)

第58条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上部に正書し,かつ小切手の右方余白に訂正した旨及び文字の数を記載し,会計管理者等の印を押さなければならない。

(小切手振出済通知書)

第59条 会計管理者等が小切手を振り出したときは,直ちに小切手振出済通知書(様式第39)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払通知)

第60条 指定金融機関は,小切手の支払を行つたときは,会計管理者等の指示に従い,速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は,小切手振出整理簿(様式第40)により小切手の振り出し,支払及び償還の状況を記入し整理しなければならない。

(現金払)

第61条 現金払をするときは,指定金融機関に支払案内書(様式第41)債権者に支払通知書(様式第42)を交付する。ただし,5万円以下の金額の場合は,会計管理者等が直接現金払することができる。

(口座振替による支払)

第62条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は,金融機関の名称,預金口座番号及び債権の内容を明記する書類を収支命令者を経て会計管理者等に提出しなければならない。

2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は,指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

3 口座振替の方法により支払をするときは,会計管理者等は,指定金融機関に,口座振替依頼書(様式第43)及び口座振替依頼明細書(様式第43の2)を送付する。

(領収書等)

第63条 会計管理者等又は指定金融機関は,支払の際支払を受けた者から金額,支払の原因となつた事項,受取人,領収年月日等を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関は,第62条に基づいて振替を行つたときは,直ちに振替済通知書(様式第45)を会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は,領収書又は振替済通知書を歳出科目の区分により整理しておくものとする。

第5章の2 公金の取扱い

(歳計現金)

第63条の2 会計管理者は,歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し,又は他の運用の方法をとるときは,管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第64条 一時借入金の借入れ又は元利償還は,それぞれ歳入の収入及び歳出の支出の規定に準じ行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第65条 歳入歳出外現金及び有価証券は,それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金,契約保証金

(2) 保管金 所得税,県民税,市町村民税その他の保管金

2 会計管理者等は,前項の区分に従い歳入歳出外現金整理簿(様式第46)及び保管有価証券整理簿(様式第47)によりその出納を明確にしておかなければならない。

(歳入歳出外現金の出納)

第66条 収支命令者は,歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは,納付者に対し,納付書(様式第48)を交付して,これにより会計管理者等又は指定金融機関に納付させなければならない。ただし,第42条の規定により支出から控除される同条第1項第1号及び第2号の控除金に同項の支出票をもつて納付書に代えることができる。

2 収支命令者は,歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,歳入歳出外現金払出通知票(様式第49)を会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は,前2項の場合においては,収入又は支出の例により受入れ又は払出しの手続をしなければならない。

(公金の振替)

第66条の2 会計管理者等は,次に掲げる収入及び支出については,振替の方法によりすることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入及び支出

(2) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出

(3) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ

(4) 基金に対する積立て又は繰出し

2 前項の規定による振替は,支出票に基づき公金振替書(様式第49の2)を指定金融機関に送付しなければならない。

第6章 決算

(決算の調製)

第67条 会計管理者は,出納閉鎖後3月以内に決算を調製し証書類,歳入歳出決算事項別明細書,実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて管理者に提出しなければならない。

第7章 出納員

(出納員)

第68条 管理者は,事務局に出納員及び分任出納員(以下「出納員」という。)を置く。

(出納員の職務)

第69条 出納員は,会計管理者の事務の委任によりその所管に属する公金の出納事務を行う。

2 出納員は,その職務執行にあたつては,その身分を証する証票を所持しなければならない。

3 出納員の職名は,次のとおりとする。

小牧岩倉衛生組合 課 出納員(分任出納員)

(収納金等の整理)

第70条 出納員は,現金出納簿を備え毎日の出納を記帳し整理しなければならない。

(出納員の事務引継)

第71条 出納員に異動があつたときは,その異動のあつた日から5日以内に前任者(死亡等により欠けている場合には,事務局長又は事務局長の指定する者とする。)は,引継書(様式第50)を作成し,後任者に事務を引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎを完了したときは,その旨を会計管理者に報告しなければならない。

第8章 雑則

(出納計算書)

第72条 会計管理者は,毎月末日より翌月10日までに,歳入歳出出納計算書(様式第51)を作成し管理者に提出しなければならない。

(更正)

第73条 収支命令者は,収入済みの収入金について年度,予算科目等の誤りがあり更正を要するときは,更正票を起票し,会計管理者等に送付しなければならない。

2 収支命令者は,支出した後において年度,予算科目等の誤りがあり更正を要するときは,更正票を起票し,会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は,前2項の規定により更正票の送付を受けたときは,誤りの事項を確認し,年度の誤りについては,更正通知書(様式第52)により指定金融機関に通知しなければならない。

(領収書の印)

第74条 領収書の印は,請求書の印と同一のものでなければならない。ただし,亡失その他やむを得ない理由により印を変更する旨の届出がなされた場合において,請求者と領収者とが同一人であることの確認がなされたものについては,この限りでない。

(証拠書の整理)

第75条 会計管理者等及び事務局長は,収入及び支出の証拠書を款別に区分して編集しなければならない。

2 前項の支出に関する証拠書については,出納閉鎖後において,項,目及び節ごとに整理しなければならない。

3 前項の証拠書のうち2科目又は債権者2名以上を合算して,口座振替をした場合の領収書がある場合は,原本を綴つてある証拠書の科目及び支出命令番号等を証拠書ごとにその旨を付記しなければならない。

(領収印等)

第76条 出納員及び収納受託者が納付者に交付する領収書に使用する領収印は,様式第53による。

2 第34条第1号の規定による金銭登録機により徴収したときの領収書は,様式第54による。

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成12年規則第3号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則第52条の規定は,平成30年4月1日以後に契約する公共工事の前金払について適用し,同日前に契約した公共工事の前金払については,なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は,平成30年12月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は,令和4年3月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

給与等支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人,病院等の請求書,受領書又は証明書,戸籍謄本(抄本),死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,旅行命令簿

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書,支給調書

 

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書,請書,見積書,仕様書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは,括弧書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書,請書,見積書,仕様書(請求書)

運賃先払による運搬料到着荷物の保管料,長期継続契約の後納契約又は単価契約によるものは,括弧書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書,請書,見積書,仕様書(請求書)

単価契約によるもの又は契約を徴しがたいものは括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

契約書,請書,見積書(請求書)

長期継続契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書,請書,見積書,仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつた額)

契約金額(請求のあつた額)

契約書,請書,見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書,請書,見積書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書,請書,見積書

 

18 負担金,補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあつたとき)

交付決定金額(請求のあつた額)

交付決定通知書の写し(請求書)

交付決定を要しないものは括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

扶助決定通知の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書,貸付決定書,契約書

 

21 補償,補填,及び賠償金

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書,請書(判決書謄本,請求書)

 

22 償還金,利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し償還請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

 

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第2(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をする額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示を示すものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあつた場合はかつこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

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様式第44 削除

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小牧岩倉衛生組合予算決算会計規則

昭和59年3月31日 規則第6号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第9号
平成12年3月22日 規則第3号
平成13年3月29日 規則第3号
平成14年3月15日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第9号
平成24年3月8日 規則第5号
平成25年8月30日 規則第4号
平成27年10月1日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年11月30日 規則第6号
令和元年5月24日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第1号
令和4年2月21日 規則第3号
令和4年10月18日 規則第12号