○小牧岩倉衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月28日

条例第5号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は,次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約で毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもののうち,翌年度以降にわたり契約の締結をしなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの(前号の契約を除く。)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月28日 条例第5号

(平成18年2月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年2月28日 条例第5号