○小牧岩倉衛生組合契約規則

昭和55年5月14日

規則第3号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第20条)

第2節 指名競争入札(第21条―第24条)

第3節 随意契約(第25条―第26条の2)

第3章 契約の締結(第27条―第33条)

第4章 契約の履行(第34条―第54条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき,法令その他別に定めがあるものを除くほか,契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた者

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は,おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し,信義に従つて誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の守る事項)

第4条 契約担当者は,次の各号に掲げる事項を守り,不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し,厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動,需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確には握すること。

2 契約担当者は,契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 管理者は,令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,一般競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期,方法等を公示するものとする。

2 契約担当者は,前項の規定により公示があつた場合においては,その定めるところにより,一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまつて,定期又は随時に,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は,第1項の資格を有する者の名簿を作製しなければならない。

4 契約担当者は,第2項の規定により資格の審査をしたときは,第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約等の報告)

第6条 契約担当者は,令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは,速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を管理者に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は,入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに入札の公告をしなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期日を3日前までに短縮することができる。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は,その見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は,国債及び地方債のほか,次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 管理者が確実と認める社債

(3) 銀行その他管理者が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し,又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

2 前項に定める担保の価値は,国債及び地方債にあつては,政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額,その他の債券にあつては,額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異るときは,発行価格)の10分の8の金額,定期預金債権にあつては,債権金額の10分の10の金額,小切手にあつては,券面金額,保証にあつてはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の納付の免除)

第11条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が,過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第12条 入札保証金は,入札終了後に直ちにこれを還付する。ただし,落札者にあつては,契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,落札者から申出があつたときは,当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者がした入札

(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(3) 入札に際して談合等による不正行為があつた入札

(4) 同一事項の入札に対し,2以上の意思表示をした入札

(5) 記名及び押印のない入札

(6) 入札書の記載事項が確認できない入札

(7) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は,入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によつて予定し,その予定価格を記載した予定価格調書(様式第1)を封入し,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は,令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には,前条の規定により決定した予定価格の100分の85から100分の70までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは,第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第17条 入札書(様式第2様式第3)は,1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは,入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第18条 契約担当者は,天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札又は開札を中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は,落札者を決定したときは,直ちに口頭又は書面をもつてその旨を落札者に通知しなければならない。

(せり売り)

第20条 契約担当者は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第21条 管理者は,令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め,指名競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期,方法等を公示するものとする。

(指名基準)

第22条 管理者は,第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者のうちから,入札に参加させようとする者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第23条 契約担当者は,なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては,第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第24条 第5条第2項から第4項まで,第6条及び第9条から第19条までの規定は,指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は,別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める金額以下のものとする。

(見積書の徴収)

第25条の2 契約担当者は,随意契約による契約をしようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,法令によつて価格の定められているもの及び管理者が特に必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(予定価格の決定)

第26条 契約担当者は,随意契約によろうとするときは,あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,管理者が特に必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(施設等から物品等を調達する場合の手続)

第26条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は,契約を締結した後において契約の相手方となつた者の名称,契約期間,契約金額,契約内容について公表するものとする。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当者は,契約の相手方を決定したときは,遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第28条 契約書には,契約の目的,契約金額及び履行期限に関する事項のほか,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には,前項の規定によるほか,同法第19条の規定によらなければならない。

3 管理者は,第2項の規定により標準となるべき契約書の書式を別に定めるものとする。

4 契約担当者は,前項の書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第29条 契約担当者は,次の各号に掲げる場合には,第27条の規定にかかわらず,契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えないとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で管理者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても,管理者が特に必要がないと認めたときを除き,契約担当者の発注書又は契約者の請書若しくはこれに類する契約に関し必要事項を記載した書類によらなければならない。

(契約保証金の額)

第30条 契約担当者は,契約の相手方をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第31条 第10条の規定は,契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか,契約保証金の納付は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもつて代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は,その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第32条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金は,契約履行の確認後に還付する。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第34条 契約者は,履行期限までにその債務を履行しない場合には,第36条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き,遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し,履行期限における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて得た金額に相当する違約金を納めなければならない。

(債務不履行による損害賠償)

第35条 契約者は,第39条第1項の規定により契約を解除されたときは,契約者の責めに帰することができない事由によるものであると契約担当者が認めたときを除き,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の場合において,解除により生じた損害の額が同項の違約金の額を上回るときは,契約担当者は,同項の違約金に代えて,契約者に対し当該損害の額について,その賠償請求をすることができる。

(履行期限の延長)

第36条 契約者は,天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは,その理由を明らかにして履行期限延長願(様式第4様式第5)を提出することができる。

2 契約担当者は,前項の願い出があつたときは,事実を調査し,やむを得ない理由があるときは,相当の期間に限り,履行期限の延長を認めることができる。

(下請負の制限)

第37条 契約者は,委託その他何らの名義をもつてするを問わず,その請け負つた工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

2 契約者は,その請け負つた工事の一部を他人に請け負わせようとするときは,事前に書面により届出をしなければならない。

3 契約担当者は,前項の届出について,その下請負が不適当であると認めるときは,契約者に対し,その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(契約内容の変更)

第38条 契約担当者は,技術,予算その他やむを得ない理由があるときは,契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は,工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは,変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は,前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は,契約内容の変更協議が調つたときは,第27条又は第29条第2項の規定により遅滞なく変更契約書,変更請書等を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第39条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が工事又は製造の請負契約において,正当な理由なく工事又は製造に着手すべき期日を過ぎても工事又は製造に着手しないとき。

(2) 契約者が業務の委託契約において,正当な理由なく業務に着手すベき期日を過ぎても業務に着手しないとき。

(3) 契約者が納入期限内に契約を履行しないとき,又は履行する見込みが明らかにないと契約担当者が認めるとき。

(4) 契約者が契約に違反し,契約担当者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず,契約者がその違反を是正しないとき。

(5) 履行期限内に契約を履行しないとき,又は履行の見込みがないとき。

(6) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(7) 契約の履行につき不正行為があつたとき。

(8) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際してその職務執行を妨げたとき。

(9) 工事の請負契約において,契約者が建設業法の規定により,営業の停止を受け,又は許可を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において,公益に関する理由により契約を履行することができないときは,契約担当者は,履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは,履行済の部分について,相当と認める金額を支払うことができる。

(契約解除の方法)

第40条 契約の解除は,書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第41条 前払金又は部分払金を受けた契約者は,前条の規定により契約を解除されたときは,前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ,当該前払金又は部分払金を受領した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還しなければならない。

2 契約の一部を解除したときは,解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(所有権の移転及び危険負担)

第42条 契約の目的物の所有権は,第46条の検査に合格したときに,組合に移転するものとする。

2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた契約の目的物についての損害は,契約担当者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き,全て契約者の負担とする。

(売払代金の完納時期)

第43条 財産の売払代金は,法令に特別の定めがある場合のほか,その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし,官公署との契約については,この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第44条 財産の貸付料は,別に定めがある場合のほか,前納させなければならない。ただし,貸付期間が6月以上にわたるものについては,分割して定期に納付させることができる。

(完了通知)

第45条 契約者は,工事又は製造の請負契約について,その工事又は製造が完了したときは,直ちに完了届(様式第6)を提出しなければならない。

(監督及び検査)

第46条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は,契約担当者が自ら又は職員に命じて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,軽易な物品の納入検査については,物品分任出納員又は物品供用職員を検査職員とし,検査するものとする。

3 契約者は,前2項の監督又は検査に協力しなければならない。

(監督職員の一般的職務)

第47条 監督職員は,当該請負契約の履行について仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,立会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し,契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命ぜられた者は,契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

3 監督職員は,監督の実施にあたつては,契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,その実施にあたつて知り得た契約者の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第48条 検査職員は,当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書,仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は,請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は,前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は,工事の請負契約については,完了の届出を受けた日から14日,その他の契約については,完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第49条 検査職員は,検査を完了したときは,検査調書(様式第7様式第8)を作成しなければならない。

2 契約担当者から検査を命ぜられた者は,検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは,その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

3 検査職員は,第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載することをもつて検査調書の作成に代えることができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約に係る検査を行つた結果,その給付が当該契約の内容に適合していると認めるとき。

(2) 賃貸借,管理業務委託等の契約で管理者が特に検査調書を作成する必要がないと認めるとき。

(検査結果の通知)

第50条 契約担当者は,工事又は製造の請負契約について検査を行つたときは,その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第51条 契約者は,第48条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第52条 契約担当者から検査を命ぜられた者は,特別の理由があるときを除き,監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第53条 第46条から前条までの規定は,令第167条の15第4項の規定により組合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(部分払の限度額)

第54条 契約担当者は,請負契約にあたつては,その既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れその他の契約にあたつては,その既納部分に対する代価を超えない範囲で部分払をすることができる。ただし,その性能上可分の請負契約に係る完済部分にあつては,その代価の範囲内とする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は,前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は,次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 2,000万円まで 1回

(2) 契約金額 5,000万円まで 2回以内

(3) 契約金額 1億円まで 3回以内

(4) 契約金額1億円を超える場合は,4回に,5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

4 前3項により,部分払をしようとするときは,既済部分(出来形)検査調書(様式第9)により確認しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則施行の際,現に契約中のものについては,なお従前の例による。

4 この規則に定める様式中これに相当する従前の様式による用紙があるときは,当分の間に限り,これを使用すことができる。

(昭和57年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合契約規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合契約規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成9年規則第4号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合契約規則様式第2及び第3の規定は,平成14年4月1日以後に締結すべき契約に係る入札から適用し,同日前に締結すべき契約に係る入札については,なお従前の例による。

(平成15年規則第2号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合契約規則の規定は,平成26年4月1日以後に締結すべき契約に係る入札から適用し,同日前に締結すべき契約に係る入札については,なお従前の例による。

(平成26年規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合契約規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合契約規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合契約規則第16条第1項の規定は,令和2年4月1日以後に締結すべき契約に係る入札から適用し,同日前に締結すべき契約に係る入札については,なお従前の例による。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は,令和4年3月1日から施行する。

別表(第25条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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小牧岩倉衛生組合契約規則

昭和55年5月14日 規則第3号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和55年5月14日 規則第3号
昭和57年8月2日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第4号
平成14年3月15日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第7号
平成26年2月21日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第6号
平成31年3月12日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年2月21日 規則第2号