○小牧岩倉衛生組合有財産事務取扱規程
昭和61年7月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 取得(第5条―第8条)
第3章 管理(第9条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 財産の取得,管理及び処分に関する事務の取扱いについては法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 事務局長は,その所属財産に関する事務を執行しなければならない。
(事務の総括)
第3条 事務局長は,財産の取得,管理及び処分の適正を図るため,その事務を統一し,財産の現状を明らかにするなど必要な調整をしなければならない。
2 事務局長は,前項の事務を行うため,随時所属職員をして,その事務の執行状況の実施について調査することができる。
3 事務局長は,前項の調査の結果必要があると認めるときは,関係職員に対し財産の管理及び処分について必要な処置を求めることができる。
(決裁)
第4条 財産の買入れ,寄附採納,貸付,売却,無償譲渡,交換及び取壊しについては,事務局長が関係書類を添え決裁を受けなければならない。
第2章 取得
(財産の買入れ)
第5条 事務局長は,行政財産とする目的で財産の買入れをしようとするときは,組合有財産買入調書(様式第1)を管理者に提出しなければならない。ただし,道路用地,河川用地,用排水路用地その他これに類する財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号から第7号までに掲げる財産(以下「道路用地等」という。)は,財産の性質によりその記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。
(財産の寄附採納)
第6条 事務局長は,行政財産とする目的で財産の寄附を採納しようとするときは,組合有財産採納調書(様式第2)を管理者に提出しなければならない。ただし,財産の性質によりその記載事項及び添付書類の一部を省略することができる。
(財産の増改築等)
第7条 事務局長は,法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる財産の増築,改築,移転及び模様替え(以下「増改築等」という。)をしようとするときは,組合有財産増改築等調書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。ただし,財産の性質によりその記載の一部を省略することができる。
(登記及び登録)
第8条 事務局長は,小牧岩倉衛生組合財産管理規則(昭和61年小牧岩倉衛生組合規則第4号。以下「規則」という。)第4条に定める登記又は登録の手続をしなければならない。
第3章 管理
(財産の維持及び保存)
第9条 事務局長は,その所属財産について,常にその現況を把握し,特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 財産の維持,保存及び使用の適否
(2) 土地の境界
(3) 財産の増減とその証拠書類との符合
(4) 財産の登記簿,登録簿,財産台帳及びそれらの附属図の符合
(5) 財産台帳記載事項の適否
(財産台帳)
第10条 事務局長は,規則第16条に定める財産台帳を作成しなければならない。
2 財産台帳には,土地にあつては地積図を,建物については平面図を,その他の財産については関係図書を添え,変動の都度修正しなければならない。
(損害報告)
第11条 事務局長は,天災その他の事故により財産が滅失し,又はき損したときは,速やかに組合有財産事故報告書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第12条 事務局長は,行政財産の用途を変更し,又は廃止しようとするときは,その財産台帳記載事項,用途の変更又は廃止の理由,その他必要な事項を記載した書類を添えて組合有財産用途廃止書(様式第5)により決裁を受けなければならない。
(財産の貸付)
第13条 事務局長は,その所属財産(道路用地等を除く。)を借り受けようとする者から組合有財産借受申請書(様式第6)の提出があつたときは,その内容を調査の上,これに対する意見書,契約書案、貸付料算定基礎調書及び貸付財産の評価基礎調書を添えて管理者に提出しなければならない。
2 事務局長は,貸付財産に関して,貸付台帳(様式第7)を作成しなければならない。
(財産の貸付期間の更新)
第14条 事務局長は,所属財産の借受人から組合有財産借受期間更新申請書(様式第8)の提出があつたときは,その内容を調査の上,これに対する意見書及び契約書案を添えて決裁を受けなければならない。
(財産の返還届)
第15条 事務局長は,財産の貸付期間が満了したとき,又は財産の貸付契約が解除されたときは,借受人に借受組合有財産返還届(様式第9)を提出させ,決裁を受けなければならない。
(財産の売却及び無償譲渡)
第16条 事務局長は,普通財産を売却し,又は無償譲渡しようとするときは,組合有財産売却書(様式第10)を管理者に提出しなければならない。
(交換)
第17条 事務局長は,その所属の財産を交換しようとするときは,組合有財産交換書(様式第11)を管理者に提出しなければならない。
(建物等の取壊し)
第18条 事務局長は,その所属に係る建物又は工作物を取り壊そうとするときは,組合有財産取り壊し書(様式第12)を管理者に提出しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第6号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
1 この訓令は,令和4年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合有財産事務取扱規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。