○小牧岩倉衛生組合財産管理規則

昭和61年7月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産

第1節 管理(第3条―第15条)

第2節 台帳及び報告書(第16条―第20条)

第3章 物品

第1節 通則(第21条―第28条)

第2節 出納及び保管(第29条―第39条)

第3節 管理(第40条―第44条)

第4節 処分(第45条)

第4章 債権

第1節 管理手続(第46条―第56条)

第2節 債権管理簿及び報告書(第57条)

第5章 基金(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は,公正,確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は,常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 管理

(行政財産の取得前の措置)

第3条 行政財産とする目的をもつて物件の購入,交換又は寄附の受納をしようとする場合において,当該物件に対し質権,抵当権貸借権その他の物上負担があるときは,あらかじめ,これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第4条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは,速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第5条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は,登記又は登録のできるものについては登記又は登録をした後に,その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第6条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは,次に掲げる事項を具して,あらかじめ管理者の決裁をうけなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(行政財産の目的外使用の許可)

第7条 行政財産は,次の各号の一に該当する場合に限り,その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂,売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究,公の施設等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会,研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業,電気事業,ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は,次の期間を超えることができない。ただし,更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は,2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は,1年

3 行政財産を使用しようとする者は,管理者に対し,使用の目的,使用期日,使用方法その他参考となるべき事項を記載した行政財産目的外使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。この場合において,管理者は,申請の日から15日以内に可否を決定し,申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第8条 普通財産の貸付けは,次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は,60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は,堅固な建物については30年,その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は,10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は,5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は,1年

2 前項の規定による貸付期間は,更新することができる。この場合においては,更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第9条 普通財産を貸し付けるときは,別に定める場合を除くほか,適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸し付ける場合の担保)

第10条 普通財産を貸し付ける場合において,管理者が必要と認めたときは,相当の担保を提供させ又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第11条 普通財産の貸付けには,次の条件を付さなければならない。ただし,特に管理者が認めたときは,この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え,又はこれに工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をした者は,返還の際原状に復さなければならない。ただし,管理者においてその必要がないと認めたときは,この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第12条 財産を貸し付けた場合において,次の各号の一に該当する理由が生じたときは,契約を解除しなければならない。ただし管理者が特別の事情があると認めたときは,解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか,契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によつて契約を解除したときは,既納の貸付料は,還付しない。この場合において,なお損害があるときは,その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付け,譲与及び売払い)

第13条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産の貸付け,譲与又は売払いをする場合は,その借受人,譲受人又は買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第14条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は,次に掲げる事項を具して,あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第15条 普通財産を売り払うときは,適正な価額により売り払わなければならない。

第2節 台帳及び報告書

(公有財産台帳)

第16条 事務局長は,公有財産の台帳(様式第2。以下この節において「台帳」という。)を行政財産及び普通財産に区分して備え,取得,処分その他の理由による変動があつた場合には,直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第17条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において,その登載すべき価格は,購入に係るものは購入価額,交換に係るものは交換時における評価額,収用に係るものは補償金額,代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額,その他のものは次に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

(1) 土地については,類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産については,建築費又は製造費。ただし,建築費又は製造費によることの困難なものは見積価額

(3) 立木竹については,その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし,庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは,見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号,第5号又は第8号に掲げる権利については,取得価額。ただし,取得価額によることが困難なものは,見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利については,額面金額。ただし,額面金額のないものは,発行価格

(6) 出資による権利については,出資金額

2 事務局長は,その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し,その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし,法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては,この限りでない。

(附属図面)

第18条 台帳には,当該台帳に登録された土地,建物,地上権等についての図面を附属させなければならない。

(区分等)

第19条 台帳に登載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は,別表第1による。

(管理者への公有財産の増減異動の報告)

第20条 事務局長は,公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し,翌年度の4月30日までにこれを管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(会計年度及び所属年度)

第21条 物品の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の会計所属年度は,現に物品の出納を行つた日をもつて区分する。

(物品の定義及び分類)

第22条 物品は,次の各号に掲げる区分により会計別に整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期の反復使用に耐える物品。ただし,取得単価(単価不明のものは見積価格)が30,000円未満のもの(印章類及び管理者が備品として保管の必要があると認めたものを除く。)を除く。

(2) 消耗品 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないが,その性質上長期間の使用に適しないもの及び前号のただし書に該当するもの

(3) 材料品 生産又は加工することができる原材料

2 前項に掲げる物品の分類は,別表第2のとおりとする。

(物品の出納員)

第23条 物品会計事務は,会計管理者及び物品出納員(以下「会計管理者等」という。)が担任する。

2 物品出納員は,管理者の指名したものを充てる。

3 管理者は,物品出納職員を指名したときは,直ちにその職,氏名を会計管理者に通知しなければならない。

(物品供用職員)

第24条 小牧岩倉衛生組合事務局設置に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第3号)第1条に規定する事務局に物品供用職員を置くものとする。

2 物品供用職員は,庶務担当係長又はこれに相当する職にある者をもつて充てる。

(監督上の責任)

第25条 事務局長は,所属の職員の使用する物品について,保管及び使用の状況等につき常に亡失,き損及びその経済性を損しないよう監督をしなければならない。

(責任の区分)

第26条 物品の保管に関する責任は,現品を授受したときを基準として区分する。

2 隔地者間に物品を授受する場合においては,現品が相手方に到着するまでは,送付者がその責任を負うものとする。

(物品の購入等)

第27条 事務局長は,物品の購入及び印刷を必要とするときは,物品等調達(見積徴収)依頼書兼通知書(様式第3)により管理者の決裁を受け,物品等の取得のための必要な措置をとらなければならない。

(物品購入等の特例)

第28条 事務局長は,次の各号に掲げる物品については,前条の規定による手続を経ないで,直接購入することができる。

(1) 食糧品

(2) 贈答品

(3) 図書類

(4) 工事用原材料

(5) 単価契約物品

(6) その他管理者が直接購入を認めたもの

第2節 出納及び保管

(出納の通知)

第29条 管理者は,会計管理者等に対し,物品について出納の通知をしようとするときは,物品出納通知書(様式第3の2)によるものとする。

2 管理者が認めた場合には,出納の通知の原因となる書類を会計管理者等に提示することによつて前項の物品出納通知書に代えることができる。

(出納の通知の審査)

第30条 会計管理者等は,前条の規定による出納の通知を受けたときは,これを審査し,出納の執行が不能なときは,物品出納通知書を管理者に返送しなければならない。

(物品の受入れ)

第31条 会計管理者等は,物品を受け入れようとするときは,当該受入れに係る出納の通知を照合し,その規格,品質,数量等について確認しなければならない。

(物品の概数渡し)

第32条 日常事務執行の際消耗する物品で必要と認めるものは,1月間の需要見込数を物品供用職員に概数で渡すことができる。

(出納の記録)

第33条 会計管理者等は,次の各号に掲げる物品を受入れ又は払出しをしたときは,当該各号に掲げる帳簿に出納の記録をしなければならない。

(1) 備品の出納については,備品出納簿(様式第4)

(2) 消耗品の出納については,消耗品出納簿(様式第5)

(3) 工事,実験,生産等の原材料(以下「材料品」という。)となる物品の出納については,材料品出納簿(様式第6)

(出納簿に記載を要しない物品)

第34条 次の各号に掲げる物品は,出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報,新聞,雑誌その他これに類するもの

(2) 儀式,祭典,会議等のため又は贈与の目的で購入し,直ちに配布するもの

(3) 配布の目的で作成したポスター,ビラその他これに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,購入後直ちに消費し,保管の事実を生じないもの

(現場主任の備える帳簿)

第35条 工事等の現場における材料品の受払いについては,現場の主任者において,材料品出納簿を備え,物品の受払いを記録しなければならない。

(保管の責任)

第36条 物品の保管は,保管物品については会計管理者等において,使用中の保管物品については交付を受けた物品供用職員において,交付を受けた職員の使用する物品についてはその職員において保管の責めに任じなければならない。

2 物品供用職員は,物品供用簿(様式第7)を備え,物品出納の都度記帳し,その出納を明らかにしておかなければならない。ただし,本様式により難い場合には,物品出納員が別に様式を定めることができる。

3 事務局長は,前項の規定による物品供用簿を毎月1回以上検査しなければならない。

(備品の提示)

第37条 物品供用職員は,備品を受け入れたときは,当該備品の品質に応じた方法で,当該備品の所属会計,分類,品目その他必要な事項を記載した整理番号票(様式第8)をちよう付しなければならない。

(保管の方法)

第38条 会計管理者等及び物品供用職員は,その保管に係る物品を一定の場所に格納し,各品目毎に区分し,整理しておかなければならない。

(保管物品の点検)

第39条 会計管理者等は,毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検し,その結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

第3節 管理

(亡失,き損その他の事故の処理)

第40条 物品供用職員はその供用物品について,職員はその専用物品について亡失,き損その他の事故を生じたときは,その原因を明らかにして,速やかに物品事故報告書(様式第9)により管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者等は,その保管する物品について亡失,き損その他の事故を生じたときは,速やかに物品事故報告書(様式第10)により管理者に報告しなければならない。

(修繕品の受渡し)

第41条 会計管理者等は,物品を修繕のため受渡しをしようとするときは,修繕品整理簿(様式第11)により整理しなければならない。ただし,修繕に要する期間が短期日の場合は,この限りでない。

(貸付け)

第42条 物品は,貸付けを目的とするものを除くほか,貸し付けてはならない。ただし,管理者が特に必要と認めた場合には,事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸し付けることができる。

2 物品を借り受けようとするものは,物品借用申請書(様式第12)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は,貸付けに当たり当該物品が保管物品であるときは,物品出納命令書(様式第12)により会計管理者等に出納の通知をしなければならない。

4 物品を貸し付ける場合は,組合所有の物品であるという確認の方法をその物品に施し,借受者に亡失,き損等することのないよう注意を与えなければならない。

5 物品借受者が,借受物品を亡失,き損等をしたときは,弁償の責めを負わなければならない。

6 物品を貸し付ける場合には,別に定める場合を除くほか,適正な貸付料を徴収することができる。

(返納)

第43条 使用している物品が次の各号の一に該当することになつたときは,使用者は速やかに物品供用職員に,物品供用職員は物品返納書(様式第13)により管理者に返納しなければならない。

(1) 使用物品が不用となつたとき。

(2) 使用者が転職,休職又は退職したとき。

2 管理者は,前項の規定により返納があつたとき,必要あるときは,物品出納命令書(様式第13)により会計管理者等に出納の通知をしなければならない。

(事務引継)

第44条 会計管理者等及び物品供用職員が交代したときは,前任者は,交代の日から7日以内に物品事務引継書(様式第14)によりその保管に係る物品,帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 会計管理者等及び物品供用職員の死亡その他の事故により前項の手続をすることができないときは,管理者は,他の職員に命じてこの手続をさせなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第45条 管理者は,使用することができない物品が生じたときは,不用決定調書(様式第15)により不用の決定をすることができる。

2 管理者は,前項の規定により不用の決定をした場合は,不用決定通知(様式第15の2)により,保管物品にあつては会計管理者等に,使用物品にあつては物品供用職員に通知するものとする。

3 第1項の規定により不用の決定をした場合は,売却するものとする。ただし,売却することが不適当と認めるもの及び売却することができないものは,廃棄することができる。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第46条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については,地方税の例による。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により督促をする場合には,納入者に対し督促状(様式第16)をもつて行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第47条 令第171条の2第1項第1号の規定により債権について保証人に対して履行の請求をする場合には,保証人及び債務者の住所及び氏名,歳入科目,納付すべき金額,納付の請求に係る理由,期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し,これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第48条 令第171条の3の規定により債権について,履行期限の繰り上げて徴収するときは,納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第49条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において,法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは,直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者が財産について競売の開始があつたこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があつた場合において,相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか,債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第50条 債権を保全するため必要がある場合には,必要に応じ次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い,債務者に対し,担保の提供若しくは保証人の保証を求め,又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により組合が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは,債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が組合の利益を害する行為したことを知つた場合において,法令の規定により組合が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは,遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは,時効を中断するための必要な措置をとること。

(担保の提供の手続等)

第51条 有価証券を担保として提供しようとする者は,これを供託所に供託し,供託書正本を管理者に提出するものとする。ただし,登録国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債,地方債その他の債権については,その登録を受け,その登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。

2 土地,建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は,当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を管理者に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は,その保証人の保証を証明する書面を管理者に提出するものとする。

4 管理者は,前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは,遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債権を担保として提供しようとする者は,民法(明治29年法律第89号)第364条の措置をとつた後,その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を管理者に提出するものとする。

6 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続については,前各項の例による。

(担保の保全措置)

第52条 債権について担保が提供されたときは,遅滞なく担保の設定について,登記,登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件等の保存)

第53条 債権について,組合が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもつて整備し,かつ,保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第54条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には,債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに,その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとつた後,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは,直ちにその措置を取り止めなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第55条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は,債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は,次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) その他管理者が定める事項

3 履行延期の特約等をする場合には,当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には,当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は,10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし,更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には,担保を提供させ,かつ,一般金融市場における金利を勘案して定める利息を付するものとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,担保の提供を免除し,又は利息を付さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には,次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が組合の不利益にその財産を隠し,損い,若しくは処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。

 第50条各号の一に掲げる事由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

(免除の手続)

第56条 令第171条の7の規定による債権の免除は,債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 管理者は,債務の免除をする場合には,免除する金額,免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあつては,同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿及び報告書

(債権管理簿)

第57条 事務局長は,債権管理簿(様式第17)を備え,その所管に属する債権につき,取得,消滅その他の理由に基づく変動があつた場合においては,直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

第5章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第58条 法第241条第5項の規定により管理者が,毎会計年度,議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は,様式第18のとおりとする。

(基金管理簿)

第59条 管理者は,基金管理簿(様式第19)を備え,貸付け,回収の状況等を記録し,基金の状況を適確に把握しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則等の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成9年規則第5号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与の支給等に関する規則,小牧岩倉衛生組合職員旅費支給条例施行規則,小牧岩倉衛生組合財産管理規則,小牧岩倉衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則,小牧岩倉衛生組合職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(令和4年規則第1号)

1 この規則は,令和4年3月1日から施行する。ただし,第22条第1項第1号及び別表第2の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合財産管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合財産管理規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

別表第1(第19条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

単位・数量

摘要

土地

宅地

平方メートル

 

平方メートル

平方メートル

森林

平方メートル

原野

平方メートル

池沼

平方メートル

公園広場

平方メートル

雑種地

平方メートル

他の種目に属しないもの

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準として,その価格を算定し難いもの。ただし,苗ほにあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準として,その価格を算定するもの。

 

建物

事務所建

平方メートル

官署等の主な建物を包括する。

住宅建

平方メートル

宿舎等の主な建物を包括する。

倉庫建

平方メートル

上屋を包括する。

雑屋建

平方メートル

小屋,物置等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門,石門等の各1箇所をもつて1個とする。

回障

メートル

さく,塀,垣,生垣等を包括する。

水道

一式をもつて1個とする。

下水

溝きよ,埋下水等の各一式をもつて1個とする。

築庭

築山,置石,泉水等(立木竹を除く。)を一団とし,1箇所をもつて1個とする。

池井

貯水池,ろ水池,井戸等の各1箇所をもつて1個とする。

舗床

石敷,煉瓦敷,コンクリート敷,木魂舗,アスフアルト等の各1箇所をもつて1個とする。

照明装置

電燈等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもつて,1個とする。

暖房装置

暖炉,ガス暖炉等をも包括し,各一式をもつて1個とする。

冷室装置

一式をもつて1個とする。

通風装置

一式をもつて1個とする。

消火装置

一式をもつて1個とする。

通信装置

私設電話,電鈴等に関する設備で他の種目に,該当しないものを包括し,各一式をもつて1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので,煙道の設備を一団として,1基をもつて1個とする。

貯槽

水槽,油槽等を包括し,各その個数による。

土留

石垣,さく等の各1箇所をもつて1個とする。

電話線路

メートル

 

気送管線

メートル

空気供給管路

メートル

無線電信柱

一式をもつて1個とする。

昇降機

一式をもつて1個とする。

原動装置

発電装置,発動装置等の各一式をもつて1個とする。

変動装置

交流装置,変圧装置,蓄電装置等の各一式をもつて1個とする。

電動装置

電動装置,シヤフチング等の各一式をもつて1個とする。

作業装置

除じん装置,噴霧装置等の各一式をもつて1個とする。

諸票

立標,信号標識等の各1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

掲示場,避雷針等他の種目に属しないものを包括し,各1箇所をもつて1個とする。

機械器具

電気機械

電気炉(本体),発電用の蒸気缶,蒸気タービン,内燃機関,配電盤(付属計器類を含む。)電動機,発電機,変圧器,電動工具,その他の電気機器並びに電気工具などを包括する。

通信機械

有線,無線の電話,送受信機,交換器等を包括する。

工作機械

旋盤,ボール盤等並びに器具,工具類などを包括する。

試験及び測定器

各種試験器及び測定器を包括する。

荷役運搬機械

起重機,走行起重機,コンベアーなど包括する。

車両

自動車等を包括する。

雑機械及び器具

他の種目に属しないものを包括する。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

その他

特許権等

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

政府出資等

株権

各種目とも特有名称を冠記する。

社債権

 

地方債証券

出資による権利

持分

出資証券

受益証券

別表第2(第22条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1

儀式用具類

1

1

組合旗

2

国旗

3

その他の旗

2

器具

1

冠婚葬祭用具

2

賞状盆

3

その他の器具

2

印章類

1

庁印

1

組合印

2

職印

1

管理者印 議長印

2

副管理者印 副議長印

3

会計管理者印

4

各職務代理者印

5

出納員印

6

事務局長印

7

その他の職印

3

その他の印

1

法令,規則等により定められた検査証明等印

2

各種焼印

3

金属製各種刻印

4

ゴム製,木製等で対外的に重要な印

3

机類

1

事務用机

1

両そで机

2

片そで机

3

平机

4

わき机

5

タイプ用机

6

その他の机

2

会議用机

1

折畳机

2

応接用机

3

会議用机

4

その他の会議用机

3

1

記載台

2

調整台

3

講演台

4

陳列台

5

物置台

6

電話機台

7

演壇

8

操作台

9

その他の台

4

その他の机

1

長机

2

和室用机

3

食堂用机

4

いす類

1

事務用いす

1

背張いす

2

ひじ掛回転いす

3

ひじなし回転いす

4

その他の事務用いす

2

会議用いす

1

折畳いす

2

応接用いす

3

パイプいす

4

その他の会議用いす

3

その他のいす

1

長いす

2

ベンチ

3

食堂用いす

4

丸いす

5

座いす

5

棚箱類

1

1

図書棚

2

書類棚

3

整理棚

4

器械戸棚

5

医療器具戸棚

6

陳列棚

7

食器戸棚

8

その他の棚

2

1

保管庫

2

更衣ロッカー

3

キャビネット類

4

レターケース

5

金庫

6

耐火庫

7

印箱

8

くず入れ

9

げた箱

10

工具箱

11

整理箱

12

その他の箱

3

1

書架

2

新聞架

3

その他の架

6

設備調度品類

1

室内器具

1

黒板

2

掲示板

3

案内板

4

ついたて

5

時計

6

灰皿

7

傘立て

8

9

衣帽掛け

10

その他の室内器具

2

装飾品

1

花器

2

置物

3

掛軸

4

5

ジュータン

6

カーテン

7

その他の装飾品

7

防火用器具類

1

防火用器具

1

消火器

2

ホース

3

ガス感知器

4

その他の防火用器具

8

家庭用器具類

1

家庭用器具

1

ストーブ

2

扇風機

3

洗濯機

4

掃除機

5

脱水乾燥機

6

換気扇

7

湯沸器

8

冷蔵庫

9

ポット

10

クーラー

11

その他の家庭用器具

9

事務用機器類

1

事務文具

1

ホッチキス

2

ナンバーリング

3

パンチ

4

チェクライター

5

卓上ガラス

6

その他の事務文具

2

事務機器

1

電子計算機

2

手動計算機

3

謄写輪転機

4

複写機

5

せん孔機

6

鉛筆削器

7

裁断機

8

その他の事務機器

10

通信拡声器具類

1

通信拡製器具類

1

テレビ

2

ラジオ

3

テープレコーダー

4

テープデッキ

5

カセットテープレコーダー

6

マイクロホン

7

スピーカー

8

トランシーバー

9

マイクスタンド

10

インターホーン

11

無線機本体

12

移動無線機

13

電話機

14

その他の通信拡声器具

11

工具及び機械器具類

1

工作機械工具

1

シャベル

2

レンチ

3

スパナ

4

ドリル

5

げんのう

6

モンキー

7

ペンチ

8

万力

9

ハンマー

10

ジャッキー

11

スコップ

12

ハシゴ類

13

グラインダー

14

丸鋸機

15

チェーンソー

16

ボール盤

17

掘削機

18

噴霧機

19

草芝刈機

20

発電機

21

送風機

22

ポンプ

23

その他の工作機械工具類

2

分析測量測定器具

1

騒音測定器

2

振動計

3

平板測器

4

レベル

5

水準器

6

縮図器

7

はかり

8

巻尺

9

ノギス

10

風速計

11

圧力計

12

ストップウオッチ

13

ドラフター

14

特殊定規

15

製図板

16

製図器セット

17

三脚

18

温湿度計

19

その他の分析測量測定器具

3

光学機械

1

写真機

2

映写機

3

交換レンズ

4

その他の光学機械

4

電気機械器具

1

モーター

2

電気ゴテ

3

サーキットテスター

4

電圧計

5

電流計

6

検電器

7

絶縁抵抗器計

8

その他の電気機械器具

12

車両類

1

車両

1

大型自動車

2

普通自動車

3

軽自動車

4

特殊自動車

5

運搬車

6

台車

7

一輪車

8

その他の車両

13

教養娯楽用品類

1

教養誤楽用品

1

碁石

2

碁盤

3

碁器

4

将棋盤

5

その他の教養娯楽用品

14

医療器具類

1

医療器具

1

救急箱

2

その他の一般医療器具

15

図書類

1

図書

1

各種法令規則等加除式のもの

2

辞典

3

全集

4

その他の図書

16

雑具類

1

雑具

1

その他の雑具

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小牧岩倉衛生組合財産管理規則

昭和61年7月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年3月31日 規則第5号
平成13年3月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第8号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第2号
令和4年2月21日 規則第1号