○小牧岩倉衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和59年3月12日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)第21条の規定に基づき一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給及び種類)

第2条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 衛生手当

(2) 危険手当

(衛生手当)

第3条 衛生手当は,ごみ処理の業務に従事したとき日額700円以内の手当を支給する。

(危険手当)

第4条 危険手当は,次の各号に掲げる業務に従事した職員に対して,それぞれ当該各号に規定する額の手当を支給する。

(1) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所における作業に従事したとき 1日につき 300円以内

(2) 酸素欠乏危険場所における作業に従事したとき 1日につき 300円以内

(3) 非常配備による災害業務に従事したとき 1日につき 1,000円以内

(手当の調整)

第5条 この条例の手当の額及び種類について,その性格上重複支給を避けるため調整することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和59年3月12日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和59年3月12日 条例第8号
昭和62年3月31日 条例第4号
平成元年12月25日 条例第5号
平成4年3月11日 条例第2号
平成7年2月22日 条例第3号
平成13年2月23日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第3号
平成28年3月1日 条例第3号
平成29年2月27日 条例第4号