○小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和52年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定により管理者が別に定める職務並びに条例第5条第1項の規定により任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については,別に定める場合を除き,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の等級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第14条の2の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(6) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(7) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。

(8) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(等級別基準職務表の職務と同程度の職務)

第3条 条例別表第2に掲げる職務の級が5級から7級及び9級の職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,次の表の左欄に掲げる職務に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる職務とする。

係長の職務

専門員の職務

課長補佐の職務

副主幹の職務

課長の職務

主幹の職務

部長の職務

事務局長の職務

第4条から第9条まで 削除

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級は,この条の定めるところにより,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は,その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の行政職給料表(一)の試験の欄の区分に対応する初任給の欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は,任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された組合内の他の職員で,当該新たに職員となつた者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ,当該新たに職員となつた者の有する知識経験,免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となつた者のうち,前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は,その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種の欄の区分又は試験の欄の区分(職種の欄の区分及び試験の欄の区分の定めがあるものにあつては,それぞれの区分)及び学歴免許等の欄の区分に対応する初任給の欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあつては,その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎として,その者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には,同項後段)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし,当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては管理者の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず,職員から人事交流等により引き続き第16条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて,当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は,同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の行政職給料表(一)の試験の欄及び学歴免許等の欄の区分に対応する初任給の欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。)任命権者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された組合内の他の職員で,当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となつたものとした場合に,当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が,当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ,当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給

(4) 初任給基準表の行政職給料表(一)の職種の欄若しくは試験の欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。)その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については,同項の規定にかかわらず,第13条から第17条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表の行政職給料表(一)は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種の欄の区分又は試験の欄の区分(職種の欄の区分及び試験の欄の区分の定めがあるものにあつては,それぞれの区分)及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用するものとし,経験者採用試験の結果に基づいて職員となつた者には適用しない。

2 初任給基準表の行政職給料表(一)の試験の欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,初任給基準表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員,国家公務員,その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となつた者

3 初任給基準表(試験の欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,学歴免許等の欄の区分に応じて適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については,初任給基準表において別に定める場合を除き,別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となつた者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される初任給基準表の初任給の欄に定める号給に,次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から学歴免許等資格区分表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分(その者に適用される同表の学歴免許等の欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては,次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて,初任給基準表の初任給の欄の号給とする。

博士課程終了

 

21

修士課程修了,専門職学位課程修了又は大学6卒

 

18

大学専攻科卒

 

17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒

 

15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒

 

13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒

 

11

 

中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもつて,同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について管理者が別段の定めをした職員については,管理者が定める数をもつて,同欄に掲げる数とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で管理者の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数にする号給(管理者の定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 管理者の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表の掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 管理者の定める経験年数

(経験年数)

第14条の2 第10条第4項第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数は,新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが,その者に有利である場合にあつては,その資格を取得した時)以後の年数を別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては,当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分の欄に掲げる学歴免許等の区分とし,初任給基準表の学歴免許等の欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては,管理者の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第4に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については,同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて,その者の経験年数とする。この場合において,これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,初任給基準表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 第13条又は第14条の規定による号給が,その者に適用される初任給基準表の試験の欄の区分より初任給の欄の号給が下位である試験の欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有する者としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて,その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引続いて職員となつた者の号給について,第14条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,その者の号給を決定することができる。

(1) 小牧岩倉衛生組合に勤務する者で給料表の適用を受けない者

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い,その者の号給を決定することができる。

第18条 削除

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,その者の勤務成績に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件

(3) 昇格させようとする日前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし,かつ,昇格させようとする日前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき,昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(管理者の定めるものに限る。以下この条及び第24条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号であつて,任命権者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち,直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件(行政職給料表(一)の3級又は2級に昇格させる場合その他の管理者の定める場合にあつては,当該通常のものを超えるものに準ずるものとして管理者の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日前1年以内に,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には,同号の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは,別表第5に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において管理者が別に定めることとする要件に従い,その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において,昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり,かつ,同日前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは,在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもつて,在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において,在級期間表において管理者が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として管理者の定める場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項の場合において,在級期間表に定める在級期間によることとしたときに組合内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については,同項中「別表第5」とあるのは「管理者の定める要件及び別表第5」と,「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて,管理者の定めるところによるときは,この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第19条の2 在級期間表は,その者に適用される給料表の別に応じて適用する。

2 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については,採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。

3 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については,当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 組合内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項若しくは第3項に規定する異動をした職員 組合内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり,又は異なる学歴免許等の資格を取得し,若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果,上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には,第19条の規定にかかわらず,その資格等に応じた職務に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 休職にされた職員のうち管理者が定めるものが職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第19条の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合は,第19条の規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,これらの規定にかかわらず,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において,前3項の規定により決定される号給が組合内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,前3項の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,その者の号給を決定することができる。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には,その職務に応じ,その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には,当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には,第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,その者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員の給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,その異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種の欄の区分又は試験の欄の区分(職種の欄の区分及び試験の欄の区分の定めがあるものにあつては,それぞれの区分)及び学歴免許等の欄の区分に対応する初任給の欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあつては,その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ,当該職務に応じて降格させ,又は引続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり,かつ,同日前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については,同項の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつた時(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては,その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合の異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号給をもつて,その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより降格し,又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 第10条第3項の規定により職務の級を決定された職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,前2項の規定にかかわらず,その異動後の職務に応じ,その者が新たに職員となつたときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし,かつ,組合内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第28条から第31条まで 削除

(昇給日)

第32条 条例第5条第3項の規定により昇給を行う同項の管理者が規則で定める日は,第37条又は第38条に定めるものを除き,毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第33条 条例第5条第3項後段の管理者が規則で定める事由は,懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第34条 昇給日前における直近の能力評価及び直近の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は,管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階であり,かつ,他の昇給評語が中位の段階である職員にあつては,管理者の定める者に限る。)のうち,勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員,昇給日前1年間において懲戒処分を受けた職員,前条に規定する事由に該当した職員及び条例第5条第3項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において,同項第3号に掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同号の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,同号アに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に,同号イに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により,昇給評語の全部又は一部がない場合には,第1項の規定にかかわらず,管理者の定めるところにより,同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前3項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては,新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,各事務部局ごとに管理者が定める。

7 条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は,昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表(次項において「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,組合内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし,その者の昇給について,当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は,この限りでない。

9 前年の昇給日後に,新たに職員となつた者又は第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は,前2項の規定にかかわらず,これらの規定による号給数に相当する数(昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては,管理者の定める数)に,その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては,前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が0となる職員は,昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした職員にあつては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は,各事務部局の職員の定員,第6項の管理者の定める割合等を考慮して各事務部局ごとに管理者が定める。

(研修,表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,管理者の定めるところにより,当該各号に定める日に,条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ管理者の承認を得て,管理者の定める日に,条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第37条 第32条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第38条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第39条 休職にされ,若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,又は休暇のため引続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至つた日,同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 休職にされた職員のうち,管理者が定めるものが職務に復帰した場合における号給の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第40条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ管理者の承認を得たときは,その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(管理者の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第41条 第17条第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第39条第2項に規定する管理者の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は,あらかじめ別個に管理者の承認を得て行うものとする。

(委任)

第42条 この規則の実施について必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,昭和52年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規定は,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は,昭和56年7月19日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小牧岩倉衛生組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員の内,次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に施行日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。),改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級のうち最下位の職務の級の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表(一)の7級を除く。)に定められた職員のうち,旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第2項の規定により施行日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは「小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小牧岩倉衛生組合条例第3号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「施行日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に施行日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては,旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上,同項の規定により施行日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては,旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と,同項ただし書き中「1年」とあるのは「1年(施行日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては,2年)」とする。

4 改正条例による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)及び改正後の規則の規定により施行日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額の切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年10月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年1月1日から施行する。ただし,別表第6の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(復職時調整に係る経過措置)

2 この規則による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は,この規則の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。

(平成3年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは7級又は行政職給料表(二)の4級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,行政職給料表(一)の2級若しくは7級又は行政職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小牧岩倉衛生組合条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年小牧岩倉衛生組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第34条第5項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

第2条 職員の昇格については,平成30年3月31日までは,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第19条第2項第3号アの規定は,適用しない。

(雑則)

第3条 前条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則の一部改正)

第4条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年小牧岩倉衛生組合規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

第5条 小牧岩倉衛生組合職員の育児休業等に関する規則(平成4年小牧岩倉衛生組合規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第13号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第9の改正規定(「第43条」を「第39条」に改める部分を除く。)は,平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6及び別表第7の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,新たに小牧岩倉衛生組合職員の給与に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第12号)第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しないものの当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 施行日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるものの当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。

第4条 改正後の規則別表第9の規定は,平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し,同日前の介護休暇の期間については,なお従前の例による。

(平成29年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第10条)初任給基準表

1 行政職給料表(一)

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

中学卒

1級1号給

2 行政職給料表(二)

職種

初任給

技能職員

1級33号給から1級85号給まで

労務職員

1級18号給から1級81号給まで

備考 職種の欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 電話交換手,自動車運転手,汽缶士等技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員,労務作業員,調理員等庁務又は労務に従事する者

別表第2(第12条,第13条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年生の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に規定する盲学校,ろう学校及び養護学校を,「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法に規定する准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法に規定する准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第14条の2関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

地方公務員,国家公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄を管理者が別に定める。

別表第4 経験年数調整表(第14条の2関係)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年

 

+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年

 

+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒

 

+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年

 

+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年

 

+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年

 

 

-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年

 

+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年

 

中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)の欄並びに基準学歴区分の欄及び学歴区分(乙)の欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は,その者の有する学歴区分(甲)の欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等の欄に掲げる基準学歴区分の欄又は学歴区分(乙)の欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において,「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分(甲)の欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,この表の調整年数とする。

4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は,市長が別に定めるところによる。

別表第5(第19条関係)在級期間表

行政職給料表(一)在級期間表

職務の級

学歴免許等

在級期間

2級

大学卒

4

短大卒

6

高校卒

8

3級

大学卒

7

短大卒

7

高校卒

7

4級

大学卒

1

短大卒

1

高校卒

1

行政職給料表(二)在級期間表

職務の級

在級期間

2級

3

3級

3

4級

7

5級

7

備考 在級期間表の在級期間の欄に定める数字は,当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

別表第6(第22条関係)昇格時号給対応表

行政職給料表昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

54

22

38

38

46

43

30

30

 

55

23

39

39

47

44

30

30

 

56

24

40

40

48

44

30

30

 

57

25

41

41

49

45

31

30

 

58

25

41

42

50

45

31

31

 

59

26

42

43

51

46

31

31

 

60

26

42

44

52

46

31

31

 

61

27

43

45

53

47

31

31

 

62

27

43

45

54

47

31

 

 

63

28

44

45

55

48

31

 

 

64

28

44

46

56

48

31

 

 

65

29

45

46

57

49

31

 

 

66

29

45

46

58

49

31

 

 

67

30

46

47

59

50

31

 

 

68

30

46

47

60

50

32

 

 

69

31

47

47

61

50

32

 

 

70

31

47

48

62

50

32

 

 

71

32

48

48

63

50

32

 

 

72

32

48

48

64

50

32

 

 

73

33

49

49

65

50

32

 

 

74

33

49

49

66

50

32

 

 

75

34

49

49

67

50

32

 

 

76

34

49

50

68

50

32

 

 

77

35

50

50

68

51

32

 

 

78

35

50

50

68

51

32

 

 

79

36

50

51

68

51

32

 

 

80

36

50

51

68

51

32

 

 

81

37

51

51

69

51

33

 

 

82

37

51

52

69

51

33

 

 

83

38

51

52

69

51

34

 

 

84

38

51

52

69

51

34

 

 

85

39

52

53

69

51

35

 

 

86

39

52

53

70

51

 

 

 

87

40

52

53

70

51

 

 

 

88

40

52

53

70

51

 

 

 

89

41

53

54

71

52

 

 

 

90

41

53

54

72

52

 

 

 

91

42

53

54

73

52

 

 

 

92

42

53

54

74

52

 

 

 

93

43

53

55

75

53

 

 

 

94

 

54

55

 

 

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

 

 

97

 

54

55

 

 

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

 

 

101

 

55

56

 

 

 

 

 

102

 

55

56

 

 

 

 

 

103

 

55

57

 

 

 

 

 

104

 

56

57

 

 

 

 

 

105

 

56

57

 

 

 

 

 

106

 

56

57

 

 

 

 

 

107

 

56

57

 

 

 

 

 

108

 

56

58

 

 

 

 

 

109

 

56

58

 

 

 

 

 

110

 

57

58

 

 

 

 

 

111

 

57

58

 

 

 

 

 

112

 

57

58

 

 

 

 

 

113

 

57

59

 

 

 

 

 

114

 

57

 

 

 

 

 

 

115

 

57

 

 

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

 

 

117

 

58

 

 

 

 

 

 

118

 

58

 

 

 

 

 

 

119

 

58

 

 

 

 

 

 

120

 

58

 

 

 

 

 

 

121

 

58

 

 

 

 

 

 

122

 

59

 

 

 

 

 

 

123

 

59

 

 

 

 

 

 

124

 

59

 

 

 

 

 

 

125

 

59

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(二)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

2

19

1

3

1

3

20

1

4

1

4

21

1

5

1

5

22

1

6

1

6

23

1

7

1

7

24

1

8

1

8

25

1

9

1

9

26

1

10

1

10

27

1

11

1

11

28

1

12

1

12

29

1

13

1

13

30

1

14

1

13

31

1

15

1

14

32

1

16

1

14

33

1

17

1

15

34

1

18

1

15

35

1

19

1

16

36

1

20

1

16

37

1

21

1

17

38

1

22

2

17

39

1

23

3

18

40

1

24

4

18

41

1

25

5

19

42

2

26

6

19

43

3

27

7

20

44

4

28

8

20

45

5

29

9

21

46

6

30

10

22

47

7

31

11

23

48

8

32

12

24

49

9

33

13

25

50

10

34

14

25

51

11

35

15

26

52

12

36

16

26

53

13

37

17

27

54

14

38

18

27

55

15

39

19

28

56

16

40

20

28

57

17

41

21

29

58

18

42

22

29

59

19

43

23

30

60

20

44

24

30

61

21

45

25

31

62

22

46

26

31

63

23

47

27

32

64

24

48

28

32

65

25

49

29

33

66

26

50

30

33

67

27

51

31

33

68

28

52

32

33

69

29

53

33

34

70

30

54

34

34

71

31

55

35

34

72

32

56

36

34

73

33

57

37

35

74

34

58

38

35

75

35

59

39

35

76

36

60

40

35

77

37

61

41

36

78

38

62

42

36

79

39

63

43

36

80

40

64

44

36

81

41

65

45

37

82

42

66

46

37

83

43

67

47

37

84

44

68

48

38

85

45

69

49

38

86

46

70

50

38

87

47

71

51

39

88

48

72

52

39

89

49

73

53

39

90

50

74

54

40

91

51

75

55

40

92

52

76

56

40

93

53

77

57

41

94

54

78

58

41

95

55

79

59

41

96

56

80

60

42

97

57

81

61

42

98

58

82

62

42

99

59

83

63

43

100

60

84

64

43

101

61

85

65

43

102

62

86

66

 

103

63

87

67

 

104

64

88

68

 

105

65

89

69

 

106

66

90

70

 

107

67

91

71

 

108

68

92

72

 

109

69

93

73

 

110

70

94

74

 

111

71

95

75

 

112

72

96

76

 

113

73

97

77

 

114

74

98

78

 

115

75

99

79

 

116

76

100

80

 

117

77

101

81

 

118

78

102

82

 

119

79

103

83

 

120

80

104

84

 

121

81

105

85

 

122

 

106

86

 

123

 

107

87

 

124

 

108

88

 

125

 

109

89

 

126

 

110

90

 

127

 

111

91

 

128

 

112

92

 

129

 

113

93

 

130

 

114

94

 

131

 

115

95

 

132

 

116

96

 

133

 

117

97

 

134

 

118

 

 

135

 

119

 

 

136

 

120

 

 

137

 

121

 

 

備考 これらの表の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第23条の2関係)降格時号給対応表

行政職給料表(一)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

58

41

41

33

33

42

38

26

60

42

42

34

34

44

40

27

62

43

43

35

35

46

42

28

64

44

44

36

36

48

47

29

66

45

45

37

37

52

52

30

68

46

46

38

38

56

57

31

70

47

47

39

39

67

61

32

72

48

48

40

40

80

61

33

74

49

49

41

41

82

61

34

76

50

50

42

42

84

61

35

78

51

51

43

43

85

61

36

80

52

52

44

44

85

61

37

82

53

53

45

45

85

61

38

84

54

54

46

46

85

61

39

86

55

55

47

47

85

61

40

88

56

56

48

48

85

61

41

90

58

57

49

50

85

61

42

92

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85

 

47

93

70

69

55

62

85

 

48

93

72

72

56

64

85

 

49

93

76

75

57

66

85

 

50

93

80

78

58

76

85

 

51

93

84

81

59

88

85

 

52

93

88

84

60

92

85

 

53

93

93

88

61

93

85

 

54

93

98

92

62

93

85

 

55

93

103

97

63

93

85

 

56

93

109

102

64

93

85

 

57

93

115

107

65

93

85

 

58

93

121

112

66

93

85

 

59

93

125

113

67

93

85

 

60

93

125

113

68

93

85

 

61

93

125

113

69

93

85

 

62

93

125

113

70

93

 

 

63

93

125

113

71

93

 

 

64

93

125

113

72

93

 

 

65

93

125

113

73

93

 

 

66

93

125

113

74

93

 

 

67

93

125

113

75

93

 

 

68

93

125

113

80

93

 

 

69

93

125

113

85

93

 

 

70

93

125

113

88

93

 

 

71

93

125

113

89

93

 

 

72

93

125

113

90

93

 

 

73

93

125

113

91

93

 

 

74

93

125

113

92

93

 

 

75

93

125

113

93

93

 

 

76

93

125

113

93

93

 

 

77

93

125

113

93

93

 

 

78

93

125

113

93

93

 

 

79

93

125

113

93

93

 

 

80

93

125

113

93

93

 

 

81

93

125

113

93

93

 

 

82

93

125

113

93

93

 

 

83

93

125

113

93

93

 

 

84

93

125

113

93

93

 

 

85

93

125

113

93

93

 

 

86

93

125

113

93

 

 

 

87

93

125

113

93

 

 

 

88

93

125

113

93

 

 

 

89

93

125

113

93

 

 

 

90

93

125

113

93

 

 

 

91

93

125

113

93

 

 

 

92

93

125

113

93

 

 

 

93

93

125

113

93

 

 

 

94

93

125

 

 

 

 

 

95

93

125

 

 

 

 

 

96

93

125

 

 

 

 

 

97

93

125

 

 

 

 

 

98

93

125

 

 

 

 

 

99

93

125

 

 

 

 

 

100

93

125

 

 

 

 

 

101

93

125

 

 

 

 

 

102

93

125

 

 

 

 

 

103

93

125

 

 

 

 

 

104

93

125

 

 

 

 

 

105

93

125

 

 

 

 

 

106

93

125

 

 

 

 

 

107

93

125

 

 

 

 

 

108

93

125

 

 

 

 

 

109

93

125

 

 

 

 

 

110

93

125

 

 

 

 

 

111

93

125

 

 

 

 

 

112

93

125

 

 

 

 

 

113

93

125

 

 

 

 

 

114

93

 

 

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

 

 

行政職給料表(二)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

53

69

42

78

54

70

43

79

55

71

44

80

56

72

45

82

58

73

46

84

60

74

47

86

62

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

70

81

54

100

72

82

55

102

74

83

56

106

76

84

57

110

79

85

58

114

82

86

59

118

85

87

60

120

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137

 

103

121

137

 

104

121

137

 

105

121

137

 

106

121

137

 

107

121

137

 

108

121

137

 

109

121

137

 

110

121

137

 

111

121

137

 

112

121

137

 

113

121

137

 

114

121

137

 

115

121

137

 

116

121

137

 

117

121

137

 

118

121

137

 

119

121

137

 

120

121

137

 

121

121

137

 

122

121

137

 

123

121

137

 

124

121

137

 

125

121

137

 

126

121

137

 

127

121

137

 

128

121

137

 

129

121

137

 

130

121

137

 

131

121

137

 

132

121

137

 

133

121

137

 

134

121

 

 

135

121

 

 

136

121

 

 

137

121

 

 

別表第8(第34条関係)昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあつては,3)

2

0

1以上

1以上

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9(第39条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

小牧岩倉衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和52年小牧岩倉衛生組合条例第5号)第2条の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)の期間

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

備考 派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。

小牧岩倉衛生組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和52年8月1日 規則第3号

(令和2年2月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年8月1日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和55年12月23日 規則第5号
昭和56年7月17日 規則第3号
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和60年3月6日 規則第3号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第2号
昭和62年12月25日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第5号
平成2年9月20日 規則第3号
平成2年12月28日 規則第6号
平成3年8月14日 規則第4号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月26日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年12月26日 規則第5号
平成8年8月23日 規則第4号
平成9年2月28日 規則第2号
平成9年8月13日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第9号
平成10年3月30日 規則第3号
平成10年6月19日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第7号
平成11年3月30日 規則第2号
平成11年12月24日 規則第6号
平成12年3月22日 規則第2号
平成13年8月31日 規則第8号
平成14年3月20日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第12号
平成16年2月27日 規則第2号
平成16年12月24日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年12月27日 規則第18号
平成20年3月27日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月21日 規則第3号
平成26年2月21日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月22日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年12月26日 規則第8号
平成30年12月26日 規則第8号
令和元年8月22日 規則第10号
令和元年12月26日 規則第13号
令和2年2月21日 規則第3号