○小牧岩倉衛生組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和45年4月1日

規約第1号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき小牧岩倉衛生組合(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を愛知県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務を処理する場合において要する経費は,乙が支弁する。ただし,その費用は甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外,委託事務の処理について必要な事項は,甲と乙とが協議して定める。

この規約は,昭和45年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合と愛知県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和45年4月1日 規約第1号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和45年4月1日 規約第1号