○小牧岩倉衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年8月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,下記の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前各号に規定する場合の外,管理者が定める場合

この条例は,公布の日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和52年8月1日 条例第8号

(昭和52年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年8月1日 条例第8号