○小牧岩倉衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和52年8月1日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は,下記の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合の外,管理者が定める場合
附則
この条例は,公布の日から施行する。