○小牧岩倉衛生組合職員の職名規則

昭和62年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和58年小牧岩倉衛生組合条例第2号)第2条に規定する管理者の事務部局の職員の職名を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 事務局,課又は係の長及び職制上定められた職に補せられた職員の職名は,その事務局,課又は係の名を冠した長又は職の名称とする。

2 前項に規定する者以外の職員の職名は,その所属する課の名を冠した次に掲げる名称とする。

主任,主事,技師,主事補,技師補,技術員,用務員

(特別の職名等)

第3条 法令に特別の定めがある職名については,前条に規定する職名に併せてこれを用いることができる。

2 臨時又は特別の職務に就く者は,前条の規定にかかわらず,別に職名を用いることができる。

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に職名及び補職名として用いられる名称は,別に辞令を発した場合を除き,この規則に定める職名及び補職名に相当する職名及び補職名は,改正後の職名及び補職名に改められたものとする。

3 小牧岩倉衛生組合職員の種類及び職名に関する規則(昭和59年小牧岩倉衛生組合規則第2号)は,廃止する。

(平成6年規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に改正前の小牧岩倉衛生組合職員の職名及び補職名規則により,職名及び補職名として用いられている名称は,別に辞令を発した場合を除き,この規則に定める職名及び補職名に相当する職名及び補職名は,改正後の職名及び補職名に改められたものとする。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員の職名規則

昭和62年3月31日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第1号
平成14年3月15日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号