○小牧岩倉衛生組合職員定数条例
昭和58年3月19日
条例第2号
小牧岩倉衛生組合職員定数条例(昭和52年8月1日条例第4号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例にいう「職員」とは,管理者,議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(主事補,技師補及びこれらに相当するものを含み,副管理者,会計管理者及び6月以内の期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。ただし,議会及び監査委員の事務部局の職員は,管理者の事務部局の職員において兼ねることができるものとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 43人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 監査委員の事務部局の職員 5人
2 休職中の職員は,前項に規定する定数の外とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる当該事務部局内の定数の配分及び職名は,それぞれ任命権者が定めるものとする。
附則
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は,平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は,平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は,平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。