○小牧岩倉衛生組合職員定数条例

昭和58年3月19日

条例第2号

(定義)

第1条 この条例にいう「職員」とは,管理者,議会及び監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(主事補,技師補及びこれらに相当するものを含み,副管理者,会計管理者及び6月以内の期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,次に掲げるとおりとする。ただし,議会及び監査委員の事務部局の職員は,管理者の事務部局の職員において兼ねることができるものとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 43人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 監査委員の事務部局の職員 5人

2 休職中の職員は,前項に規定する定数の外とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる当該事務部局内の定数の配分及び職名は,それぞれ任命権者が定めるものとする。

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合職員定数条例

昭和58年3月19日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和58年3月19日 条例第2号
昭和60年8月16日 条例第2号
平成元年9月6日 条例第3号
平成3年9月9日 条例第2号
平成4年9月21日 条例第6号
平成5年9月10日 条例第4号
平成6年9月5日 条例第4号
平成9年2月28日 条例第1号
平成11年9月1日 条例第2号
平成12年8月30日 条例第4号
平成13年8月31日 条例第8号
平成15年8月21日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第3号