○議会の権限に属する事項中管理者の専決処分事項
平成14年8月20日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定に基づき,次に掲げる事項を管理者の専決処分事項として指定する。
(1) 法律上組合の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めること。
(2) 組合が当事者である訴えの提起,和解及び調停で,その目的の価格が50万円以下のもの
(3) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について契約金額の5パーセント以内の変更をすること。ただし,その額は,750万円を限度とする。