○小牧岩倉衛生組合公印規程
昭和57年8月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 小牧岩倉衛生組合の公印について必要な事項は,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は庁印及び職印の2種類とし,庁印は庁名をもつて発する公文書に,職印は職名をもつて発する公文書に用いる。
(公印の形式及び管守)
第3条 公印は朱印とし,公印の名称,形式,大きさ,書体,用途及びその管守者は,別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は,管守者が常に堅固な容器に入れ,使用していないときは,施錠して保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は,公印台帳(様式第1)を作成し,すべてこの公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を記載しなければならない。
(作成及び改刻)
第6条 公印を作成し,又は改刻しようとするときは,管理者の決裁を得なければならない。
(廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は,公印使用廃止届(様式第3)とともに事務局長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は,使用を廃止した日から1年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は,焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第8条 公印を作成し,若しくは改刻したとき,又は公印の使用を廃止したときは,印影をつけてその旨公示しなければならない。
(印影の印刷)
第9条 定例的かつ定形的で一時に多数印刷する文書のうち,公印を押印すべきもので,公印の印影を印刷することが適当であるときは,公印の押印に代えて印影を印刷することができる。
2 印刷に使用した公印の印影の原版は,事務局において保管又は廃棄しなければならない。
(使用)
第10条 公印を使用しようとする者は,必ず決裁原議その他の証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。
2 管守者は,前項による公印使用の申し出のあつたときは決裁原議その他の証拠書類と対照審査し相違ないことを確認のうえ押印しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第2号)
1 この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に使用している公印は,改正後の小牧岩倉衛生組合公印規程の規定にかかわらず,改刻されるまでの間,使用することができる。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は,平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公印規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公印規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定に基づいて作成されている用紙は,改正後の小牧岩倉衛生組合公印規程,小牧岩倉衛生組合職員被服貸与規程及び小牧岩倉衛生組合文書取扱規程の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
別表(第3条関係)
名称 | 形式 | 大きさ(ミリメートル) | 書体 | 用途 | 管守者 |
組合印 | 方23 | れい書 | 表彰,褒賞及び職員身分証明書用 | 事務局長 | |
管理者印 | 方20 | てん書 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
方30 | てん書 | 表彰,褒賞及び辞令用 | 事務局長 | ||
管理者職務代理者印 | 方20 | てん書 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
副管理者印 | 方 20 | てん書 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
会計管理者印 | 方 20 | てん書 | 金銭会計事務用 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 方 20 | てん書 | 金銭会計事務用 | 職務代理者 | |
事務局長印 | 方18 | れい書 | 一般公文書用 | 事務局長 | |
事務局長職務代理者印 | 方18 | れい書 | 一般公文書用 | 職務代理者 | |
出納員印 | 方18 | てん書 | 金銭会計事務用 | 出納員 |