○小牧岩倉衛生組合事務局設置に関する条例
昭和52年8月1日
条例第3号
(事務局の設置)
第1条 小牧岩倉衛生組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため,事務局を置く。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は,管理者が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和52年8月1日 条例第3号
(昭和52年8月1日施行)