○小牧岩倉衛生組合監査委員に関する条例
昭和58年3月19日
条例第3号
小牧岩倉衛生組合監査委員に関する条例(昭和52年8月1日条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査の着手)
第2条 監査委員は,法令の規定により監査の請求又は要求があつたときは,10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第3条 監査委員は,法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,10日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは,あらかじめその期日の10日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 法第199条第2項,第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは,あらかじめその期日の10日前までにその旨を管理者又は関係のある者に通知しなければならない。ただし,緊急の必要があるときは,この限りでない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項に規定する例日は,26日とする。ただし,休日その他やむを得ない理由のあるときは,変更することができる。
(決算,証書類等の審査)
第7条 監査委員は,法第233条第2項の規定により決算,証書類,歳入歳出決算事項別明細書,実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは,60日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は,小牧岩倉衛生組合公告式条例(昭和39年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場にて掲示して行う。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか監査委員について,必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。