○小牧岩倉衛生組合公告式条例

昭和39年10月7日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,下記の掲示場に掲示して行う。

(1) 小牧岩倉衛生組合事務所前

(2) 小牧市役所前

(3) 岩倉市役所前

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,その他組合の機関の定める規則で,公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「管理者」とあるのは,「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

小牧岩倉衛生組合公告式条例

昭和39年10月7日 条例第1号

(昭和59年3月12日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和39年10月7日 条例第1号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和59年3月12日 条例第1号