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温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)の公表について 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条 の規定に基づき、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)の策定が義務付けられました。 小牧岩倉衛生組合では、計画期間を3年間とし下記のとおり作成しました。
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小牧岩倉衛生組合 |