徴収猶予の「特例制度」について(受付終了)
更新日:2021年03月11日
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「新型コロナウィルス感染症」の影響により、納期限内に納税することが困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、申請受付をして参りましたが、令和3年2月1日をもちまして申請受付を終了しました。
徴収猶予の特例制度を受けている方へ
●現在、徴収猶予の特例を受けている方は、「徴収猶予許可通知書」の徴収猶予許可期間をご確認いただき、徴収猶予許可通知書と同封した納付書で納付をお願いいたします。
●徴収猶予許可期間までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されます。
●徴収猶予許可期間までに納付できない場合、再度申請により他の猶予を受けられる場合がありますが、現在の徴収猶予許可期間までに手続きを完了させる必要があります。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出等をお願いすることがあります。
●納付が困難な方は、分納相談も行っておりますので、担当課までお早めにご相談ください。
eLTAXからも徴収猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。(外部リンク)
問い合わせ先
総務部収税課整理係
電話番号 : 0568-76-1108
ファクス番号 : 0568-76-1900